
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2m以上(高低差)の擁壁の場合は、建築ではなく工作物ですので
工作物の確認申請が必要になります。
これは、構造物の高さではなく敷地の高低差が2m以上ということです。
宅地造成等規制区域内であれば、宅造の許可が必要です。
この場合は確認申請は必要ないはずですが・・・。
(自治体によって違うんですかね?)
No.3
- 回答日時:
宅地造成法の規制区域でしたら1m以上は届出が必要ですね。
市町村役場の宅地課で規制区域かどうかを確かめられます。
規制区域であれば確認申請と宅造法の申請の両方、規制区域でなければ確認申請のみだと思います。
当然、構造計算も必要ですが、既製の擁壁ブロックなどであればメーカーで高さごとの計算がされているものがあります。
既製品ではなく鉄筋コンクリートで作る場合は、宅地課で高さごとの構造計算された設計例がある場合があります。(市町村によると思いますが)
無ければ、ネットで検索すると確か横浜市の例がUPされていたのを見たことがありますので参考にされるといいと思います。
No.2
- 回答日時:
宅地造成(地盤を切ったり盛ったりする行為)と
工作物(建築物ではない工作物の許可)だったと思いますが、
建築物ではないので、建築確認申請ではないと思います。
根拠調べていないので、記憶の範囲です。
違っていたらごめんなさい。
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