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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>地目は宅地となっています。
登記日付はS39年です。あなたの
都市計画の
線引きの
年月日は?
これが重要です。
ですから
調べましょう。
2の方か掲載した
サイトは
私の県の17号
いわゆる
旧既存宅のことです。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>用途は何になるのかと
趣味の範囲であれば
専用住宅です。
うちの県基準と
あなたの県の基準が
同じとは
限りません。
確認しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/03 08:41
趣味の範囲なんですがそれだと専用住宅なんですか?
びっくりしました。
これから役所に伺いたてにいってきます!!
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
各都道府県ごとにそれぞれ基準が異なっていますので
正しい判断はできかねます。
また、建築OKの場合であっても施主本人や家族が他に自宅や
別の土地(市街化区域内)を持っていると建築不可になったり
ご質問の主旨からは外れますが、周辺に農地が多いところですと
排水の許可が出ないといった事もあるでしょう。
「やぶへび」になってしまうというご心配は私にも同様の経験が
ありますので充分理解できるのですが実際の建築時に
どちらにしても、なにかと役所のお世話になるのですから
あれこれお悩みになっているよりかはお役所に
直接お聞きになったほうが精神的にもスッキリするのではないでしょうか。
こと細かく、ろくろを置いたり、床を張らないなどとお伝えにならなくても
ここに住宅を建てたいのだが・・・で相談されても良いのでは?
うまくいくと良いですね。
No.2
- 回答日時:
都市計画法第34条に市街化調整区域の許可基準があり
その開発審査会の運用基準は都道府県によって定められていますので
建設される土地にある市町村役場等で確認してください。
ご参考までに、愛知県の場合を載せておきます。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
これによると
予定建築物の用途は工場、作業場なのでOKでしょう。
面積は500平米以下
建物高さ 10m以下
などいろいろなハードルがありますので、
月並みな表現で恐縮ですが、担当者と打合せしたほうがいいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/02 16:49
ありがとうございます
担当者へとも考えたのですが、建築不可能と判断されてしまうと
やぶへびの可能性が。。も考えてしまって。でも参考になりました。
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