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市街地区域以外の転用についてお聞きします。今現在所有している農地約400坪あるのですが、将来そこに25坪程度の家を建てようと思うのですが、転用届の流れとはどうなるのでしょうか、順序的に、まず農地委員会の審査(建物設計図の図面等の書類提出)→農地委員会からOKがで出たらホーム局に登記でいいのでしょうか、土地の造成は登記の確認ができてからでないとできないのでしょうか、教えて。

A 回答 (4件)

>土地の造成は登記の確認ができてからでないとできないのでしょうか



地目変更登記の事なら逆です。現況が宅地にならないと地目変更はできません。現況が宅地とは、造成や水道の引き込みなどが完了してすぐにでも家が建てられる状態です。
ですから、農地転用の許可後造成工事をしてから、あるいは家を建ててから地目変更登記をする事になります。
市街化区域ではないとの事ですから、建築ができる事が確認されないと農地転用は受理されないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/25 15:53

農業委員会への届出で転用できるのは、市街化区域内の農地だけです。



市街化調整区域内の農地や非線引都市計画区域内の農地、あるいは都市計画区域外の農地を転用する場合は、農地法第4条による都道府県知事の許可が必要です。
(許可申請書は、農業委員会経由で提出しますが、農業委員会が許可を決定するわけではありません。)

他の方の回答にもあるように、市街化調整区域内の農地であれば、都市計画法の開発許可も必要になります。(都市計画区域外であれば都市計画法の規制対象外ですし、非線引都市計画区域の場合も、規模的におそらく都市計画法の規制対象にはなりません。)

また、農振法の農用地区域内の農地である場合、農地転用許可申請に先立って、市町村の農業振興担当課に農用地利用計画の変更を申し出て、農用地区域から除外してもらう必要があります。
農用地区域内の農地の転用は許可できないという決まりがあるからです。
なお、農用地区域からの除外手続きは、通常、年1~2回しか実施されません。
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市街地区域以外の転用についてお聞きします。

今現在所有している農地約400坪あるのですが、将来そこに25坪程度の家を建てようと思うのですが、転用届の流れとはどうなるのでしょうか、

市街化調整区域と言う前提で回答します。
順序的には
農地法の4条許可申請と
都市計画法の29条の許可申請
同時申請、同時許可になります。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare. …
右ページの開発許可申請と同時になります。

順序的に、まず農地委員会の審査(建物設計図の図面等の書類提出)→農地委員会からOKがで出たらホーム局に登記でいいのでしょうか、

上記のとおり。

ただし、

25坪程度の家では
建築要件の判断できる材料ではありません。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
何の家の用途なのか?
補足してください。
最低でも土地の分筆は必要になります。
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市街化区域以外ということは、市街化調整区域ですよね。


基本的には建物は建てられません。
基本的にというのは、立地や農家の分家という手立てならOKです。
立地は、国道沿いなどの沿道サービスでドライブインやコンビニなどのことを指します。400坪の所有なら質問者さんの家は農家でしょう?
ならば、分家申請で苦も無くだいじょうぶとも思います。

まずは、ご在住の市町村の開発指導課へ相談に行ってください。いきなり書類を持って「申請します」といっても受け取らないことがあります。
農地転用申請は開発申請とほぼ同時期です。
農業委員会からの「OK」は分筆登記や農転書類の審査によりになります。つまり、農転を出す前に敷地設定の登記が必要になるでしょう。

行政により、調整区域の骨子が違うようです。手続きを設計者かご自分で確認をすれば心配ごとはなくなると思います。
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