家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

物置(幅300×高さ220×奥行き150)の設置を考えております。

こちらの質問・回答をいくつもみてみたところ、
物置は境界から50cm離さなければならない、という方と、
はみ出さなければ大丈夫、という意見に分かれています。

実際のところ、どうなんでしょうか?

役所に聞けばいい、とおっしゃるかもしれませんが、
役所もその時の担当者によって意見が分かれることもあるでしょうから、
確実な答えや法的な根拠が欲しいです。
民法もみてみましたが、そもそも物置が建物なのでしょうか。


以上です。
詳しい方いらっしゃったら、教えていただけますか。

A 回答 (7件)

巾3M 奥行き1.5Mとなるとかなり大きな物置ですね。


役所で聞いても担当者で違うと書かれていますが、これは役所で聞くしかありません。
というのは、条例などで決まっている場合、ここで聞いても的確な答えは難しいからです。

要は、物置を設置した場合、お隣から苦情が来るかどうかです、法的に問題ないなら聞き流せばよい・・・「このような物置を敷地内のこの位置に配置するのだが、問題ありますか」と聞けば、必ず親切に教えてもらえますよ。できれば簡単な図面を持っていくのが早道です。
或いは、物置の設置業者に調べさせる手もあります。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

こんばんは。

今は隣りは、駐車場なので、何でもありって感じです。
大地主なので、死んだら売るって言ってます(笑)
ですので、持ち主が変わって、戸建かマンションになりそうです。

やっぱり役所ですかね。
ちなみに民法も役所の範囲なんでしょうかね。

うーん、基本的に公務員とか政治家って、、、
形に残してもらうようにして回答をもらわないといけませんね。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/26 20:45

皆様の回答から解釈してもピタッと設置して大丈夫です。


隣接状況がわかりませんが5センチ程、離せば心ある設置になると思います。
    • good
    • 16

既製品型物置を設置するのに役所に聞きに行くこともありません。



まず、建築協定等のある(ニュータウンなど)場所であるなら、
その約束事の書類があるはずなので、それに従わないと近所からうるさい事を言われます。
こういう場所は大凡1.5m離すようです。

しかし、そんな地域ではないなら、境界線から出なければいい。
例えば、ブロック塀があったならそこに物置の背をつけるぐらいに設置しても
文句を言われる筋合いは無いはずなんです。

さて、建基法としては、
そもそも、10m2を超えちゃうと建基法による増築扱いと言うのが本筋です。
ですが、3mx1.5mでは抵触しません。

何も考えずに置いちゃえばいいんじゃないですか?
    • good
    • 5
この回答へのお礼

こんばんは。

うちは建築協定はありませんん。
最初に書かなくって、申しわけありませんです。

確かに、建築確認申請は不要ですね。
境界問題だけです・・・

意見が分かれるようでは、揉める余地ありです。。。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/26 21:12

物置は境界から50cm離さなければならない=民法上の離れの事だと思いますが、土地の用途(第1種低層住宅専用等)によっては更に厳しい制約が掛かります。


ウチは第1種低層住宅専用ですが、境界からの離れ1mとの制限(民法よりもこちらが優先)があります。
高さ制限は2.3m。
但し、1mの離れの中に5m2(駐車場1台分程?)までは入っても良いという緩和があります。
この制限は物置でも同じだそうです。
又、物置も建蔽率、容積率と関係して来ます。

設置方法は固定しなければ大丈夫との情報もありますが、これも聞いた所「基本建物は固定を前提」というような事を言われました。

上記は役所の建築(建設)指導課に直接電話で聞いた事柄なのである程度信用出来るのではないかと思います。
(その自治体によって同じ事を聞いても回答が異なる可能性がありますので確認をして下さい)

建物の定義は、電話で聞いた時に柱(壁)と屋根があれば建物になると言っていたと思います。
10m2を超える物置であれば確認申請も必要になって来ます。

と、お堅い回答になってしまいましたが、実際は周りが何も言わなければ大目にみて貰っているという状態が多いと思います。
例えば、50cmの所を30cm、40cmにする等。
只、周りから役所に違反の連絡が入れば役所も動かざるを得なくなる、周りから直接苦情が入るという事も考えられなくはありません。
(ウチもお隣に苦情を言った事(土地の制限を紙で渡した)があります)

後、設置場所が隣地と接地している境界付近の場合は、予め隣地の方に設置する事を伝えておいた方が良いと思います。
境界はお互いの土地の境界なので、境界付近でお隣が何かすると結構気になるモノです。

役所に聞いた時の回答を元に書きましたが、他の方の回答も参考にして下さい。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

こんばんは。

詳しくありがとうございます。

用途地域は、中高層地区です。

要約させていただきますと、
民法の規定は、隣地の人が何も言ってこなければ、良いっと言うことなんでしょうね。

うーん、今はそこは駐車場になっていて、
今は何でもできそうですが、その後、戸建が建ったりしたときになって、
文句言われるかもしれません。

でも、民法の規定だと、施工後1年経った後に何かあった場合は、
損害賠償のみ請求できるみたいですね。
うーん、同じ事例の判例でもあればな・・・

お礼日時:2012/07/26 20:42

私の次の方の回答は完璧です。


我々の業界的にも要は基礎を置くだけのブロックかセメントで固める=基礎の判断となります。
    • good
    • 6

こんばんは。



物置施工関係者です。
過去に境界から50センチ離さないと施工できない。との事例は一切ありません。

物置なので境界からはみ出さなければ何も問題ありません。

面倒な役所とかの確認は一切ありません。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

役所への確認とは、建築確認申請のことでしょうか。

私が知りたいのは、境界との距離に関する法的な解釈です。

できれば、ぴたっと付けていんですけどね。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/26 19:35

該当法律はこれです



 建築法
(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 物置を、基礎などで土地に定着させれば、建築物と成ります。建築物であれば、原則として境界から50cm離さなければ行けまません

 次に、物置を固定せずに単に土地の上に置いただけならば建築物ではありませんのではみ出さなければ大丈夫と成ります。

 要は、建築物に該当する設置方法なのかどうなのかで決まります。移動できる構造ならば、土地からはみ出なければ大丈夫と成ります。



 
    • good
    • 7
この回答へのお礼

こんばんは。

詳しくありがとうございます。


建築物となるかどうかは、定着しているかどうかなんですね?

物置をブロック挟んでおいて、アンカーで固定する場合は、
それは基礎には当たらないんですよね?

ということは、民法の建物にもあたらないということでしょうか?

このような導き方で役所に聞いてみようかな。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/26 19:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報