
隣の家がしばらく空き家になってゐて どうも家と土地を整理するらしく 測量士に依頼していたようなんですが、その測量士が自分の家にも来て、おたくさんの家の門もそうなんですが 公地に引っかかっておりますといわれた。隣の家は自分の家の左側にあって(両家は道路に面し玄関がある、自分の家と比べて引っ込んでゐて後ろにあるんですが しかしながら隣の家ではその右横の前の方には屋根付きの小屋 車の入れるところもあるんですがそこもひっかかっているという。自分の家は親代から土地で元々は林檎畑だったんですが、測量士がいうには公地を払い下げてもらいましたかと聞かれた。そう聞かれても 自分には記憶もなく、この前この左隣との方の境界のところに低いブロック塀を半分作ったばっかりだったんですが・・(家の正面と右側、後ろ側だけはブロック塀が前からまわしてあった。隣との左境界は植木だけで 左側だけはブロック塀がなかった。家の門の左前の角には十字のマークが入ったコンクリートの棒杭はみえるんだが、それが境界と思っていたが。 (並びの順序は家の前 歩道 縁石 道路) となってゐる。測量士側の言葉からいえば 歩道の幅がもっと広くなるということか)ちなみに測量士が言うには隣のガレージ付き小屋は 公知に引っかかってゐれば壊さなければいけないし、我が家の簡単ガレージ(側面などない)は建ててしまったのなら仕方ないであろうといわれた。ちなみに 前の方に測量士のいう境界の棒があるかどうか掘らせてくれといってきているんだが・・。以前市役所の方がきて 家の右側の前方の塀からはみ出したわずかな三角の土地も自分の土地なので、そこをゴミ置き場にしてくれないかということで 了承して現在 活用している。いままで門を建てるにしろ 歩道や縁石を作るにしろ またゴミ置き場の件にしろ普通に施行してきたのがわからない。必ず測量がかかわってきたと思うんだが・・。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>いままで門を建てるにしろ 歩道や縁石を作るにしろ またゴミ置き場の件にしろ普通に施行してきたのがわからない。
必ず測量がかかわってきたと思うんだが・・。それは無い。
査定(確定測量)は原因者の費用負担、自治体が意思をもって自己財産の確認をするのでなければどれも現況なりで施工する。
まれに道路の舗装などは民地に入り込むことさえあるし、それで幅員認定もしている。
文章が長いけど、要は隣地の測量の結果、質問者の所有する工作物(建物含む)が公有財産である土地に越境しているらしい、でしょ。
たぶん事実だよ。
だが越境をどうするか?は当事者同士の問題だ。
公有財産の管理者が地元の自治体なら今回の確定測量の結果が届く。
アポが来てから対応すればいい。
対応として考えられるのは、まずは境界を確定した上で、越境の事実とその範囲を確定して、、、
①越境部分の除却
②越境部分の払い下げ(買い取り)
③時効取得で訴訟を起こす
時効取得はそう簡単ではない。
占有し始めた時期含めて時効取得が成立していることを資料として提出、裁判所に認めさせるのがスタートだ。
もちろん登記でも手間がかかる。
弁護士事務所に着手金から成功報酬、手間暇とかかる費用を天秤にかければ払い下げのほうがよほど簡単かつ安上がりだろう。
時効取得のメリットがあるのは広大な土地、そこを入手すれば多大なメリットがある、またはデメリットを免れる、など。
自治体も時効取得を避けるために争うからね。
是正にかかる金額が100万レベルならかえって時効取得の経費のほうが多いと思う。
なら、越境部分を分筆しての払い下げが可能ならばそのほうがいい。
まず、先方の言う「公地」って何か確かめてみたら?
普通財産としての土地、道路(赤道)や水路などの法定外公共物、性質としてはいろいろある。
どれか?で対応は変わるよ。
(道路法または河川法などの法を根拠にしたもの、あと法定外公共物も用途廃止からの払い下げは厳しいし)
No.1
- 回答日時:
自治体が勝手に公用地に指定する事はなく、もしそうであれば所有者同席のもと事前に境界画定を行い、判子を貰って道路課などで登録をします。
それとも、昔で言う“赤道”、“青地”と言うものなのか??
いずれにしても、市の道路課等窓口に行って確認はしておいた方が良さそうです。
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