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隣地との境界にブロック塀があります。隣が立てたブロック塀と言うので隣の物だと思ったら、境界の杭自体がずれていてブロック塀が全て私の土地にありました。

経緯は不明ですが、この場合、ブロック塀を隣地から買い取るのでしょうか?
隣地に撤去してもらうのでしょうか?
それとも私が真ん中に作り直すのでしょうか?
地震で杭が動くなんてことはあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

その杭の位置を出すための基準の杭がありますので


そこから確認しその杭が本当にずれているかですね。
自分の敷地に入っていたなら相手に撤去してもらう
でいいと思いますよ。
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どの程度前からあるものかわかりませんが、ズレる場合はないこともありません。


また、ご自身がいつから隣接する土地に居るかにもよりますし、基準点がそもそもあっているかもわかりません。
もし境界線は間違っていないのなら塀がこちら側に入っていることにはなりますが、簡単にどかせるようなものではないですので、ここは話し合いになろうかとは思います。もし、こちら側が建物をこれから作ったり外構をいじるというのなら話は変わってきますが、そうでもなければ、相手の財力次第ではそのままということも考えられます。もちろん何か合った場合に責任の所在や補償に関する決まりは作成すべきですが、速やかにどかせるかどうかは相手次第なところがあります。
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隣が建てたんだから隣が撤去する。

移動する。

余程の大地震でない限り移動しないと思います。

ただ、言い方を気を付けないと、関係が悪くなってしまいます。

役所に無料の弁護士相談がありますので、ご相談されると良いです。
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>地震で杭が動くなんてことはあるの…



杭が動くほどの地震があれば、周囲の建物が大きく損壊します。
地震による建物被害など聞いたことがなければ、杭だけ地震で動いたことはまずないと考えられます。

そうではなく、敷地境で道路工事でもあったとき、杭が抜けてしまい、正確な測量をしないまま元あったと思われる位置に刺し直した・・・などのことはありそうです。

あるいは、その塀を建てたとき、意図せず、故意にではなく抜けてしまったのかもしれません。

>境界の杭自体がずれていてブロック塀が全て私の土地にありました…

それは誰が判断したのですか。
お隣さんは納得したのですか。

>ブロック塀を隣地から買い取るの…

そんな必要はありません。
買い取れと言われるのなら、逆に撤去せよと言えば良いだけです。

いずれにせよ、あなた自身がどう思うかです。

自身の土地が狭くなって困っているのなら、お隣さんと折半で真の境界線上に立て直せば良いでしょう。

少々狭くなっていても生活上特に支障ないのなら、そのまま放置し、老朽化その他何らかの事由で立て直しの必要が生じたとき、真の境界線上に戻すことです。
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先ず、一点目に「境界」を明確にする事です。


これを『境界確定』とは言い、隣接する相手の同意も必要となります。

その上で、、、

どうしたら良いかを隣人と話し合います。

一番良いのは、現状維持です。
境界だけ、ハッキリとさせておいて何も行わない状態です。

それでは済まないのであれば、塀を撤去し新たに塀を作り直すという事になりますが、その際、撤去費用はあなた持ち、塀の設置費用は隣地との折半ですかね??
それとも、全額あなたが負担と言う事になりますかね。

もし、あなたが全額負担となれば、境界線の内側に設置しないといけません。
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この場合、ブロック塀を隣地から買い取るのでしょうか?


 ↑
時効が成立していれば、その部分の土地は
相手の所有物になっています。
交渉して買い取ることは可能でしょうが
土地と一緒に買い取ることになる
んじゃないですか。



隣地に撤去してもらうのでしょうか?
 ↑
時効が成立していなければ、
所有権に基づく、排除請求が可能です。



それとも私が真ん中に作り直すのでしょうか?
 ↑
それは質問者さんの自由にしてください。



地震で杭が動くなんてことはあるのでしょうか?
  ↑
ちょっと考えづらいです。
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●【経緯は不明ですが、この場合、ブロック塀を隣地から買い取るのでしょうか?】


⇒買い取る必要は、ありません。
ちなみに、塀の設置にあたっては、「関係者双方が費用について、それぞれ半額を負担する」というのが、民法の考え方で一般的ではありますけど。

なお、既回答にもありますが、取得時効(民法第162条)が成立していていれば、時効を主張することで、そのブロック塀の所有権を取得することが可能となります。

●【隣地に撤去してもらうのでしょうか?】
⇒隣接地所有者に話をしたうえで、撤去してもらうことは可能と考えますが、それには一定の猶予期間を与える必要があります。
まずは、協議・相談が必要でしょう。

●【それとも私が真ん中に作り直すのでしょうか?】
⇒それが可能であれば、それが一番望ましいのでしょうけど。
その際には、費用は折半で。
いずれにしても、まずは協議・相談が必要ですね。

●【地震で杭が動くなんてことはあるのでしょうか?】
⇒その可能性はあります。

仮に、震度6、震度7の激震とかであれば、杭や境界石がズレる、動く可能性は否定できません。
なので、境界について確認したい場合には、費用はかかりますが、土地家屋調査士に測量を依頼することが有益と考えます。


【参照条文】
●民 法
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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