dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 表題の通りですが、民法第234条で言う「建物」とはどのようなものでしょうか?

 不動産、動産の区分はないのか、基礎のない物置なども含まれるのかという疑問です。
 民法はあくまでも一般法ですから、各地の都市計画法などの特別法の規制もかかわっては来るでしょうが、そのあたりも含めて判例等があれば、HPなど参考資料お教えください。

A 回答 (4件)

>土地に固定していない建物(ただ置いただけの物置など)は、234条から除外されているんだろうかという疑問だったのです。



不動産登記上の定義は、先に、お話しましたが、民法上では、明らかな規定はないです。
ないですが、民法234条の条文から云って建築基準法の定義を準用してよさそうです。
そうだとすれば、同法2条1項で「土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの」となっていますので、これから云って物置は「土地に定着」とは云えないので除外していいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

 何度も回答頂き、重ねてお礼申し上げます。

 一つの考え方として「土地に定着」していなければ民法上の「建物」ではないという考え方はありそうですね。ただ、もう一方で、定着していなくとも、その物置から雨垂れや雪が隣地に落ちることに変わりはないような気がしまして、判例を知りたかったのです。

お礼日時:2005/11/07 22:07

>民法234条で書かれている「建物」とは、不動産となる建物であると理解して宜しいのでしょうか?



そのとおりです。
同条では「建物を建築する場合は・・・境界線から50Cm」とあって、土地ではないことは明らかですから。
建物でない不動産は土地以外にないですし。

この回答への補足

 度々すみません。

 民法第86条の動産不動産に関しては解るのですが、動産である「建物」(こういう表現が適切かどうかわかりません)、すなわち、土地に固定していない建物(ただ置いただけの物置など)は、234条から除外されているんだろうかという疑問だったのです。

 何度も申し訳ありませんが、資料があればお教えください。

補足日時:2005/10/30 16:23
    • good
    • 2

まず、民法86条で、土地と土地に固定している物を不動産と云い、それ以外の物は全て動産とする。


と云う規定があります。
次に、不動産登記法2条1項で、土地及び建物を不動産という、となっています。
不動産登記事務取扱手続準則136条では、建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものを云う。
とあります。
実務では、その「土地に定着」が、しばしば問題となっていますが、一般的に「基礎があって、杭やボルトで固定されているもの」と云うことになっています。それならば登記もできます。
従って、プロックなどの上にある簡易物置などは「動産」です。

この回答への補足

 早速の回答ありがとうございます。

 民法234条で書かれている「建物」とは、不動産となる建物であると理解して宜しいのでしょうか?判例、参考になるHPがあれば、お教えください。

補足日時:2005/10/29 08:32
    • good
    • 1

不動産で容易に撤去ができる基礎のない物置等は除かれます。



参考URL:http://homepage3.nifty.com/HAO2525/minpou234.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています