この人頭いいなと思ったエピソード

当方のミスで民法234条を犯してしまいました。お隣が許してくれません。
敷地境界から50cmを超えて当方の外部階段と玄関ポーチの壁を設けてしまいました。床面積に入らなかったので設計士も見落としてしまった完全にこちらのミスです。お隣の指摘でそのことに気づき、平謝り状態です。同条の2項によれば、既に完成しているので、法的には損害賠償ができるだけの筈ですが、お隣は取り壊しを要求しています。当方としてはお詫びの印としての金銭的な解決方法しか考えられません。
このような場合、私はどのような姿勢で臨めば宜しいのでしょうか。また裁判所などに調停をお願いする、などの具体的な解決方法をご存じの方、是非お教えください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

1 民法第234条第2項ただし書の規定により、工事が始まって1年が経過した場合や、建物が完成した後では、工事を中止させたり計画を変更させることはできず、敷地境界から50cmより狭い間隔で建物を建てたことにより生じた損害賠償の請求のみできるとされています。



2 民法234条第1項の適用が問題となる紛争では、当該民法の規定と異なる慣習があるかどうかが争点となる場合が多く見られます。民法236条では、50cm以上離して建てないことが一般的な場合はその習慣に従い50cmの規定は適用しないとしています。
 また、建築基準法第65条(隣地境界線に接する外壁)では、
「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、~その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」
とされており、この規定を民法236条の異なる習慣を定めた規定として捉え、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては民法の50cmの規定は適用しないのが通常です。
 なお、裁判例に現れた事例では、法違反を指摘する隣地所有者の方も民法234条第1項の規定を順守していない場合には計画変更等を請求できないとしたものがあります。
 しかし、建物の間隔が原因で新たに何らかの問題や損害が発生した場合は現実に可能な範囲で、お隣さん同士、円満に問題を解決出来るように互いに譲り合える妥協点を探し、よく話し合うことが大切です。
3 民法の規定ですから、建築士ではなく弁護士に相談される方がいいと思います。
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この回答へのお礼

詳細なご指摘に心より御礼申し上げます。
私共もほぼ同様に認識いたしております。防火地域、建物の構造等についても承知しています。建築基準法には全く抵触していません。

最悪の場合、相手の取り壊し要求に対抗しうる方法は何でしょうか。裁判所しかないのでしょうか?
すぐにでも弁護士相談に投げかけたいのですが、土日はお休みで。

お礼日時:2010/10/24 01:06

外階段は入る、入らないとの 両説があるようです。

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>最悪の場合、相手の取り壊し要求に対抗しうる方法は何でしょうか。

裁判所しかないのでしょうか?
>すぐにでも弁護士相談に投げかけたいのですが、土日はお休みで。
民法第234条第2項ただし書の規定により、工事が始まって1年が経過した場合や、建物が完成した後では、工事を中止させたり計画を変更させることはできず損害賠償の請求のみです。今回のご相談はそこがもっとも争点となると思いますので、弁護士に詳細な状況を説明し、最善の対応を考えるのが得策と思い、そのように回答しました。
過大な損害賠償は支払う必要はないと思ったからです。
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http://www.ads-network.co.jp/houki/t16-234.htm

上記のurlをよくお読み下さい。

まず建築基準法(一般的に最優先される)には、そのような規定はありません。
また、民法でも、地域的な習慣で、500センチ以下も合法となっています。(非常にあいまい)
ですから、近隣に、敷地境界から50センチ以内に建てているいる家があれば、合法なのではと思います。(多分、あるんじゃないかな?)
設計士と相談して、時間を掛けて、また、相手が裁判するなら、それもやむを得ないぐらいの態度でのぞめばと思います。
そのかわり、お隣が建て替えの時は、一般的に50センチの話は出来なくなるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます
教えていただいたサイトを拝見しました。下の方に

”隣家が承諾すれば、いくら建物が近づいても構いません。
「いいよ」と答えてくれる近所つきあいが大切なのです。”

とありました。私共もそれだけを願っております。建築基準法よりも大事と考えております。

補足日時:2010/10/24 00:09
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まずは、



1.設計ミスで50CMを守れなかったことについて一生懸命謝る。(場合によっては設計士の方にも一緒にお隣に謝ってもらう。)

2.お隣からの取り壊し要求に対しては、
  2-1.要求に応じ取り壊す。
  2-2.それだけは勘弁して下さい、と丁重に(かつ繰り返し)お断りする。

しかないでしょう。2-1ができないなら、当面は1と2-2だけしかないんじゃないんですか。


金銭的償いの話、は相手が2-1をあきらめ、代わりの償いの話を言い出してからではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。私もそう思います。設計士ともども平謝りです。むしろ一番責任を感じているのは設計者ですが。
当方としては玄関ポーチはともかく、階段は外せないので辛いところです。金銭的な解決を受け入れてくださるまで根気よくお詫びするしかないのでしょうか。

お礼日時:2010/10/23 22:51

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