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委任状をもって委任契約を結ぶときに、期限を定めていない場合に一般的には時効は何年でしょうか。
それとも期間は無制限なのでしょうか。

A 回答 (1件)

民法651条により、委任契約はいつでも解除できます。


逆に言えば、期間を定めていなければ
解除を申し出ない限りは契約は存続するでしょう。

権利義務の消滅時効は一般の債権消滅時効(民法167条)の10年ですが、
委任契約で「権利行使しない」状況と言うのはきわめて考えにくいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 依頼主の信用を損なう言動があったために解除しようと思っておりましたが、これで充分のようですね。

お礼日時:2006/06/07 21:00

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