【お題】NEW演歌

質問No1550069 で隣地境界について質問をした者です。
再度質問させていただきます。アドバイス下さい。

私の隣地で、建物および建物と一体の車庫が建築されています。
車庫の壁(基礎)が、境界から5cm程度しか離れていません。
用途地域は第一種中高層住居専用地域で、防火指定はありません。

民法規定の「隣地境界50cm以上」に違反している旨のクレームを口頭で建築業者に伝えたところ、
「車庫部分には屋根はないので、車庫部分は建築物に相当しない。従って50cmルールを守る必要はない。」との回答が口頭でありました。

アドバイスいただきたいのは以下3つです。

1)しっかりした基礎と壁はありますが、確かに建築業者の言うとおり、車庫部分のみ屋根はありません。
ただし車庫の上部にパーゴラのような屋根の骨組みになりうる梁(はり)がありますので、建築基準法第2条1の「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」の「これに類する構造」に相当すると私は考えています。実物を見てもらえないので判断は難しいかもしれませんが、屋根がなくても建築物に類する構造なので建築物であると考える私のこの考えは間違っているでしょうか?

2)私は、隣の建物が民法234条の50cm規定に違反していると考えていますので、その部分を変更させたいと思います。民法規定に従い変更を申し入れる場合には、どこに、どのように申し入れすればよいか教えてください。
できれば手間はとりたくありませんが・・・。

3)建築確認申請を許可した公的な機関に連絡し、現場を確認してもらいたいと思いますが、どこに連絡すればよいかわかりません。この場合の公的機関とは、市役所なのかどこなのか教えてください。

A 回答 (6件)

>1)しっかりした基礎と壁はありますが、確かに建築業者の言うとおり、車庫部分のみ屋根はありません。


屋根が無ければ建築基準法第2条第1項第1号の規定には該当しませんので、建築物に該当しません。これは「車庫」ではなく、あくまでも「駐車スペース」と考えられます。
>車庫の上部にパーゴラのような屋根の骨組みになりうる梁(はり)があります。
建築基準法では、建築物であるかどうかの判断は、「屋内的用途に供するか否か」で判断されます。「屋根及び柱若しくは壁」とありますが、これは屋根「&」柱「または」壁ということになります。このため、屋根は必ず必要となります。屋根を葺いた時点で建築物となりますが、それまでは、「駐車スペース」です。
対照的に、カーポートは柱と屋根だけですが、建築物となります。
なお、10m2未満の増築は確認申請が必要ではありません。

>2)私は、隣の建物が民法234条の50cm規定に違反していると考えていますので、その部分を変更させたいと思います。民法規定に従い変更を申し入れる場合には、どこに、どのように申し入れすればよいか教えてください。

建築基準法には民法は審査の対象法令ではないため、50cmの規定を守らなくても確認はおります。基準法上は建築物は敷地から出なければいいのです。
民法については裁判所が取り扱います。
民法では確かに50cm規定はありますが、これを守らないからといって取り壊し命令が出るといったものではありません。裁判所では、50cm離さないことにより損害を与えるような場合に限られるのではないのでしょうか?

>3)建築確認申請を許可した公的な機関に連絡し、現場を確認してもらいたいと思いますが、どこに連絡すればよいかわかりません。この場合の公的機関とは、市役所なのかどこなのか教えてください。

民間では各県に1箇所は確認検査期間はあります。
市役所でしたら、建築指導課になります。
このようなお話しは、民間確認検査期間では取り扱わないので、市役所の建築指導課の指導の担当にお話しすることとなりますが、違反の事実が無ければ「お互いの話し合いで解決」という判断しか出せないと思います。
屋根を葺いてしまうと建築物→確認申請が必要→確認申請されていない→確認申請を提出するよう指導→確認申請により建築基準法及び関連法令の審査(民法:50cm規制を含む:は審査対象ではない)→問題なければ確認→適法な建築物という流れになるのではないのでしょうか?
もちろん、確認申請は工事着工前に出すものですからペナルティはあると思いますが、質問者さんが期待するような結果にはならないと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 01:18

民法234条の50cm規定はあくまで目安であって、建築基準法のように絶対守らなければならない法律ではありません。


ちなみに法律には優先規定という物があって、明治時代に施行された民法234条の50cm規定よりも昭和25年施行された建築基準法の方が優先される事になっています。
建築基準法には隣地との絶対的な平行距離についてに対する制限はありません。
(高さに対する制限はあるので、間接的には存在しますが)

隣地からの50cm規定を全て守ろうとすると、いわゆる町屋の地域では家が建てられない事になってしまうからです。

ちなみに建築物の定義は、建築基準法第2条一項に書かれている「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」というように書かれています。
もっと分かりやすく言うと、「及び」とは「なおかつ」という意味なので、屋根があってなおかつ柱か壁のある物を建築物といいます。

その為、屋根がないお隣の車庫は、法律的には建築物には該当しません。
なので、住宅の母屋ではないお隣の車庫は法律違反にはならない訳です。
shunkun2002さんの「屋根がなくても建築物に類する構造なので建築物であると考える私のこの考えは間違っているでしょうか?」という質問に対する回答としては100%間違っています。

ご自分で確認されたいのであれば、市役所(区役所)の建築指導課か民間の住宅センターになるのですが、市役所(区役所)の建築指導課の方が場所も分かりやすいと思います。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 01:16

質問者さんのご希望通りにはいかない旨の法的な見解は出揃っているようです。

そこで現実的な解決策を考えてみましょう。

建築基準法や民法等に基づき法的に、隣家の増築部分強制撤去は無理だとの見解は妥当だと思われます。
質問者さんのご希望を実現するには「隣家との合意」を得るしかないとおもわれます。

増築部分の撤去がダメなら、増築による不快感に対する金銭的請求による解決策については、ご住所管轄の簡易裁判所に「民事調停」を申し立てることも検討課題かもしれません。

ただし、相手が応じてくれば調停で決めたこと(=調停調書)は確定判決と同じ法的効力があります。しかし、相手が無視すれば調停は成立しません。

この調停は費用も数千円でご自身で申し立ても、それほど難しくはありません。

下記最高裁判所のHPにその手続きの概略がありますのでご参考になると思います。
最高裁判所⇒http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
裁判手続き-簡易裁判所の事件について-第2 3民事調停と順次クリックしてみてください。

最後に、近隣問題は「法的手段」と固く考えず、普段どれだけコミュニケーションがとれるかという、ご近所づきあいの中で、解決方法を見出されるのが望ましいです。当然の権利の主張だけでは、なかなか解決できないところに近隣問題の難しさがあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 01:17

50センチは基本的に居住できる建物の関して規定しているもので、さらにこれは民法上で離したほうが、このように、もめませんよ!程度で強制力がそれ程


強くないと思われます。

記載されている事項から判断すると、通常の住宅に設置されているアルミの柱にポリカの屋根程度と言う感じではないですね。
基礎まで打っての大掛かりなものであれば少しお隣さんへの配慮が足りなかったなぁーと感じます。

ですが屋根も無くその中で常に車を整備したり、夜通し、明かりをつけて作業できるスペースとなっていなければ、公的には撤去又は移動の強制力は無いかと思われます。

ならば一度写真等を撮って地元の建築指導課又は紛争調整課などにご相談したら良いかもしれません。

ここからは私個人としての見解ですが、住居部分は離隔を考えますが、駐車場はフェンスと兼ねて敷地一杯に建てる事は、それ程強引で無茶苦茶な行為には思えないのです。
確かに状況や規模を見ていませんから、なんともいえないところではありますが・・・
RC造でガレージを作り(脇は防犯のフェンスを兼ねている)屋上を盆栽等を置いて庭先や家の中のプライバシーを守る、レイアウトは設計していく上でよく用いられています。(事例も沢山あります。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 01:18

建築主事を置く役所には、建築監視員がいて違反建築の対応をしています。


「監察」あるいは「建築指導」の名称が多いですね。

ただし、あくまでも建築基準法上の違反ですので、車庫が建築物に該当するか否かの判断はありますが、民法の規定については関知しません。

1)建築物の定義は、屋根及び柱があるものですので、梁では類するものとは言えないでしょう。

2)民法に関する扱いは裁判所になります。

3)確認申請は民間でも行っています。
違反の扱いは特定行政庁=建築主事のいる役所、になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 01:19

この場合、市役所に連絡し、部署を確認される方が良いと思います。


部署は「建築指導課」等、役所によって、違う場合があります。
そして、即刻に、指導をしてもらうべきです。
建ってしまうと、より問題解決が大変になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 01:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A