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こんばんわ 長文&乱文失礼します
実家のことで相談なのですが住宅購入後すぐに
隣の家が境界線ギリギリに車庫を建設しました
その時は「数年後にはずらします」といっていたようですが
今もそのままです
これは民法第234条境界線付近の建築制限に違反してませんか?

今回はその車庫についた凹みに関して隣の人は乗り込んできて
「そのせいで車庫が開かないから直せ」と言ってきたようです

凹みのある場所は側面のほうで車庫入り口から1M位後ろ(?)の方です
そのせいで開かないとは到底考えにくい感じです

凹みも車がぶつかったようなのではなくてたぶん雪かきの時にスコップか雪かきのママさんダンプ(車ではないです 伝わりますか?)で
着いたような傷らしいですがこちらに心当たりも無ければ故意でつけたわけでもないです

雪深いところですし雪が積もって雪かきしていた時に誤って凹ませてしまったかもしれませんが…はっきりうちがしたとは分かりません

こちらとしてはそんなギリギリに建ててずらすと言ったのにずらさず
いきなり乗り込んできて「凹みで開かないんだから直せ」と言ってきた
隣人が自分のことを棚にあげて怒鳴り込んできたのに腹が立ちます
その時に「ずらすと言ったでしょ?」っていったら「そんな事いってない」と言い出したようです…

もし違法でしたら違法に建っている車庫に着いた傷はこちらで弁償すべきでしょうか?
その違法に建っている車庫を撤去なりずらすなり何かしてもらうことは出来るのでしょうか?

詳しい方アドバイスよろしくお願いします

A 回答 (7件)

>これは民法第234条境界線付近の建築制限に違反してませんか?



違反していると思われます。
繁華街などの商業地域で防火地域内の耐火建築物なら例外でしょうけど
一般的にはこの民法は有効です。
市町村の建築指導課などの建築担当に相談してみてください。
過去5年以内なら建築確認が役所に残っているはずですから内容を確認して、現場との相違を確かめてください。
それ以前でも「建築概要書」が申請すれば閲覧できますので
配置図をみて境界線からの位置を調査してください。
概要書と現場が違っている場合があります。
違法建築であった場合は役所からのなんらかの指導なり改善命令を
出してもらえるように頼みましょう。

傷については
放っておきましょう!
先方がどうしても直してもらいたいなら
損害賠償で控訴して裁判所が認めれば修理の義務を負いますが
証拠も証人もなく、まず立証は不可能でしょう。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございます
もう20年近く経っているのでどうなるのかは分かりませんが
一度役所の方に問い合わせてみます!

傷についても今は放っておきます
相手がヒステリーを起こして怒鳴り込んできていて
こちらが何を言っても「直さないなら出るとこでる!!」
と言っているようで…;;

冷静に話も出来ない状態らしいです…

お礼日時:2008/03/23 02:16

まず民法234条はとりあえず置いておきましょう、236条の緩和地域の可能性などもあります。


それよりも恐らく確認申請取ってないでしょう?その車庫、そちらの罪の方が重い、と感じます。
10m2以上あるでしょう?。(4本柱と仮定すれば横2m、縦5mで10m2です。)
設計に携わる身としてはまずそれが腹立つ訳です。
どなたか書いてますが「当たり前」?ふざけんな。
大人になりきれぬ子供の私、「役所に言って、撤去か移動させる様言ったるぞ。!」・・・ぶち切れたら言ってしまうでしょうね。

が、今件は相手が境界ギリギリのキレギレスな訳です、貴方が大人にならざるを得ないでしょうね。

「私が傷を付けた可能性は有るかもしれません、スノーダンプの形状と照らし精査してみます」
可能性が高かった、とします。
さて問題は修理にいくら掛かるか。
高い場合。
「修理いたします、その代わりと言っては何ですが車庫に建築基準法上の違法性が認められます、この機会に合法的な措置を取って頂きたいのですが。」
「合法?」
「ええ、位置をずらすだけで済むかもしれませんし、作り変えが必要になるかもしれません、詳しくは存じません、役所で教えて下さるはずです」
「・・・(作り変え?・・・こりゃ困る・・・)・・・あのう、ああ!修理は結構です、ところで早々にずらす方向で考えます、じゃあさよなら」

伏目がちに逃げていくのでは?もう二度と傷だの何だのは言えなくなるでしょう。
されど車庫をずらすのも逃げちゃうか・・・これも困る。

役所で建て主と住所、およその築年度(はっきり分かればすぐ出てきますが)が分かれば申請時の概要書が引っ張り出せます、車庫が合法の可能性もありますので一応御確認を。

戯言です、読み飛ばして下さい。
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民法、建築基準法などで対抗できる可能性はありますが、ずらす事は構造によっては無理な場合もあります。

民法では補償で解決する事もかかれています。

しかし、傷は別の話。
違法でも他人の敷地の所有物に傷を付けたらつけた人が悪い。
故意とか関係ないでしょう。
傷をつければ弁償が必要になります。
もちろん原因が不明なら心当たりがないといえばいいのです。
裁判なら向こうが貴方がやったと証明しないといけないことになります。しかし、ここは、あまり意固地になってはいけません。原因者の可能性はないわけじゃないようなので。

こんな位置に作るから傷がつくというのもおかしな話ですのでそこはつなげて話を進めるのはやめましょう。結局ずらすという話の時に決着をつけておかなかったことが後悔されます。

やりあうなら、傷のことをまず解決してそれから建築に関してやりましょう。
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民法と建築基準法との優先順位について




http://home.yomiuri.co.jp/soudan/kihon/20050729h …
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車庫は建物です。


故に隣地ぎりぎりに建てられた車庫は違法建築となります
と言うことは、多くの家の場合は違法建築の車庫を建てています。
さらに本来であれば建築物ですので確認申請が必要です。
しかしながら車庫を作るのに確認申請をする人はいません。
法律的には犬小屋を作ったら確認申請は必要です。
役所のスタンスは「隣家からクレームが出ない限り目はつぶります。」と言うことですので、お互い様の精神で隣づきあいをしなければなりません。
相手が無茶を言うなら、こちらは違法建築を錦の御旗に戦いましょう。
でも先のことを考えると、「こちらも違法建築に目をつぶっているんだから仲良くいきましょう。」が無難でしょうね。
ちなみに、日本の法律の多くは全員を有罪にしておけば、いつでも大岡裁きができると言う決定権を常にお上が持っておれると言う風にしています。今の立場はあなたが江戸町奉行大岡越前守です。
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もめる気ならどちらかが転居する覚悟が必要ですね。

NO.1さんも書くように最初の申し出を「了解した」と見られるような行動したのが原因です。
そこに作るな、作ったあとは早く取り壊せといい続ければよかっただけです。いわなかったのでしょう?
たとえ実家の敷地であっても長い間占有していれば占有取得という手もあるんですよ(^^)  今回は境界超えていないみたいだが。

へこんだことには証拠がないなら何も起こりません。ただまぁ、苦情言われたとき、壊すのはどうなっているのかと切り返してよかったです。まだ強く壊せといっていないように見えます。隣りにすれば庭がひろくて快適です。
雪があるところなら屋根から落ちる雪も他人の敷地に行かないように気をつけるのがふつうですけど。
質問では実家は「壊すときいた」、相手は知らないという。水掛け論です。なぜ、毎年くらい(雪のときにでも)せっつかなかったかです。
ごねる相手には勝ちにくいです。

質問の範囲では請求されたところで無視すればいいでしょう。また敷地境界には低くていいから棒を立て、テープでも張っておくのがいいです。こちらの雪は向こうに行かないよう雪下ろしも気をつける。先方にも屋根から超えて落ちた雪はどけろと請求です(最終的には相手がどけなくても言っておくことが重要)

ただまぁ、実家の人が判断することで質問者には関係ない(相続や買い取れば別)
災害のときなどは助け合うしかない。隣りだけとのことなら無視でもいいが隣りの人の知人はいるわけです(何かのときいやでしょう?)
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 まづ解決するには余程の覚悟が必要ですね。

言葉で言い争いしても拉致が飽きませんよ。 また自治体に相談介入させても「当事者同士でお話あいして」で終わりです。
>境界線ギリギリに車庫を建設しました
その時は「数年後にはずらします」といっていたようですが・・
 そもそもこれが間違いでした。 この時点で工事を中止させてもっと離させるか、この時点で役所に相談すべきでした。(公的機関の確認)
 今となっては現在の状況を黙認(容認)していることになりますから
 建築関係のトラブルにお強い弁護士さんに相談するしかありませんよ。

>いきなり乗り込んできて「凹みで開かないんだから直せ」と言ってきた
  言えば何とでも出来る相手だと見下せれています。ここではっきり強く拒否をしないとこれからずーとなめられますよ。
 腹をくくりましょう。 

 ちなみ当方でもおなじような事で親子三代でもめていましたが私の代で一発決めました。 当事者本人以外誰も入れませんでね。 下手に親とか親戚等々入れてしまうと話がつきません。
 あなたも結論を出したいと思うなら決定権限者同士で話し合いをする以外ありません。



 

 
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