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新築を検討中なのですが、土地が狭く建蔽率目一杯に建物を建てる方向で検討中です。

ただ建てた後で収納が足りなくなったときに、空いている土地に物置を設置したいとなった場合どうなりますか?
実際のところ、市などは建てた後の増築などはチェックしていないんでしょうか?
事実、近所で明らかに建蔽率をオーバーしていると思える増築をしている人がいました。

建蔽率に余裕を持たせて建てるのが一番なんですが。。。

A 回答 (3件)

申し訳ありませんが、ご質問内容の意図が良くわかりません。


何をご心配されているかにより回答が異なってくるのですが、ここは私の想定として、2パターンのご回答を差し上げたいと思います。

まず一つ目、市のチェックと言うキーワードから推測して固定資産税の課税対象になるか否かという側面についてです。
これは、課税対象となります。
物置は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとして法規上、家屋とはとしてみなされます。
通常の用を成す物置は単に地面に置いた状態ではなく、簡易な基礎(土台)をつくり、土地に定着されます。
固定資産調査は、新築で家を建てた後、調査に入りますので、この時までは物置を建てず、調査終了後、物置を設置する方も現実的には多いのですが、厳密に言えばこれは脱税行為となります。

家屋調査は新築時に現地調査を行い、以降、3年毎に評価を行いますが、その時には現地でのチェックは原則行いません。
但し、物置を家屋と連続させる等、建築面積が変わるような増改築をした場合は、現地調査が入ることになりますので固定資産税はその時以降、徴収されることになります。
そもそも、このような増築はその土地の建蔽率を超えているようであれば認可は下りないはずですが。

もう1点。建蔽率というキーワードから推測すると、隣地との後退距離の問題でしょうか?
こちらのほうがこのご質問の本論かと想像しますが。

前者で書きました通り、物置は家屋となりますので、本来は建蔽率に算入して計算が必要となります。
が、予算の都合上、どうしても物置は引渡し後、設置せざるを得ない場合が発生することだってあります。
その場合、物置の設置に建築申請は必要ありませんので、住宅建設時の建蔽率とは無関係に設置することが事実上可能です。

仮に建基法による隣地との制限事項が無い土地であれば、民法の、「建物の外壁面は(全て)隣地境界から50cm以上離す」という制限を受けることになります。

隣地の方からこれを求められたときは、例え基礎を施工した以降であっても設置しなおす義務があります。

ご質問内容が不明瞭でしたので、的を得た回答になっていないかもしれませんが、物置を単独で新たに設置する場合においては、自治体の然るべき部署のチェックは働きませんが、そもそもの用途地域の制限や民法50cm規制はあくまで生きていますのでそれに違反するような行為は控えるべきです。

また、家屋と物置を連続するような増築をする場合は、用途地域の制限内での増築しか行えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさに後者のパターンです。参考になりました。

お礼日時:2006/01/15 22:53

1坪や2坪程度のスチール物置やログ物置程度であれば問題は無いでしょう。


ただ、既存の家に作り足したり車庫物置を増設するのであれば確認申請が必要です。

後、設置場所などご近所の事を良く考えないとめんどくさいトラブルにまき込まれますよ。
ご注意を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
小さな物置を将来検討しています。参考になりました。

お礼日時:2006/01/15 22:54

物置でしたら、市販のスチール製のものでしたら、建築物として扱われないので、建蔽率には影響有りません。


中には、断熱材が入り、良いものも、販売されています。
購入時に販売店に、建築面積に入ることはないか確認したほうが良いと思います。

面積や高さに対する違反は、近隣に迷惑がかかります。
良識のある人であればやっていいのかが判断付くと思います。

建てた後の増築に関しては、行政にも寄りますが、明らかに悪質なものである場合には、撤去させられる事もあると聞きます。
一部の良識のない人を前例として考えるのはあまり良くないですね。
自分でよい割る意を判断してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/15 22:52

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