5年以上前から廃墟だった隣地に新築が立つことになり不動産屋から、我が家の土地で土留めをしてほしいと言われています。
私は5年前に中古住宅を購入しました。その頃から隣の家は売地でした。木や雑草で全貌がみえないくらいにです。
その土地が売れたようで、ハウスメーカーか不動産屋が境界を見ていました。
お互いの土地の間にブロックが3段ほど積んであり、そのコンクリートは相手の土地の境界内にあるらしいのです。
我が家の土地はお隣よりも高くなっていてブロックの頂点からコンクリートで施工してあります。
不動産屋から、お隣を解体することになったので境界内のブロックを撤去したいが、撤去してしまうとうちの土地が崩れてしまう可能性があるため、土地を解体後に塀だけとりあえず残すので土留の処理をしてほしいと言われました。
中古住宅を買ったときから今の状態で、正直費用を掛けてまで外構をしたいとは思いません。
それを伝えた所、建物と同じようにブロックも老朽化している、崩れたらお隣の敷地の方にたおれることにもなるし、老朽化したブロックを放置したとお隣の責任にもなってしまう。なんとか了承してほしい。と言われています。
ブロックは苔などは生えていますが問題があるようには思えません。
現在、お隣が解体をし始め全貌が見えました。そうしたら、反対側のブロックも残っており、そちら側のお隣もブロックの解体を渋っているようです。
このまま拒否し続ければ工事は拒めますか?もしくは訴えられたりとかしますか?
最悪、お隣の都合で工事が必要になるんだから土地の売主でも買主でもいいから費用折半くらいしてもらいたいです。
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
現場を見てませんし、高低差が生じた経緯が分からないので断定はできませんが、一般的には kuma-gorou さんの見解が正しいです。
高所にあるご相談者の土地が崩落して、隣地の土地に土砂等が流出しないように、隣地所有者はご相談者に対して所有権に基づく妨害予防請求権として必要な工事を求めることができます。
たまたま、隣地の壁が土留めになっているから相談者が工事をしなくて済んだだけの話です。崩落したら、ご相談者が隣地所有者に自分の土地の修復を請求できると思っていますが、話は逆です。
隣地所有者がご相談者に対して所有権に基づく妨害排除請求権として流出した土砂の撤去を求めることかできますし、流失した土砂により損害が生じれば、不法行為に基づく損害賠償を請求できる立場なのです。
No.14
- 回答日時:
元々の宅地造成時に遡って考えてください。
隣地と段差が有る場合、高い敷地の方が土留め壁を設ける必要があります。
それを前所有者が怠って、お隣の壁を利用していたのです。
貴方が、その物件を購入する時、不動産屋から重要事項説明書と口頭で、壁はお隣のもの。境界はこの壁面の面ですよと説明を受けている筈。
それを、現状変更されると、うちの土地が崩れる。擁壁を造る費用を負担してくれは筋違いじゃないですかと言っているのです。
No.13
- 回答日時:
>お隣はよっぽど壁を撤去したいが、我が土地の修復費用は出さないと言っているようです。
再確認。
その壁は、誰の者?
壁は、お隣さんの敷地内に収まっているの?
壁の持ち主はお隣さんで、お隣の敷地内に収まって築かれたものなら、如何しようとお隣さんの勝手。貴方が口出しすることではありません。
ここまでは、分かるよね。
で、貴方の土地は、お隣の壁で支えられ今まで崩れずに過ごしてきた。
が、お隣さんの壁が無くなると、支えを失い崩落する。
だから、貴方は、自分の土地を養生するため、自前で擁壁を築く必要がある。
それが、終始一貫した答えだけど、俺の言ってる事、どこが間違っているか指摘して欲しい。
ありがとうございます。
壁は隣の敷地内です、だから残すも壊すも勝手にしてもらっていいんです。
ただその解体工事で周りの地形に損害が及ぶならそこまで視野に入れて作業をしてほしいです。
解体して周りを壊してしまったから原状回復する、あたりまえじゃないですか?
うちは今のままで特に問題を感じていることはなく、隣の新築工事の都合で突然高額な外構工事を強いられています。
No.12
- 回答日時:
既存のブロックで現状土留めをする必要が無いのに
相手の都合で土地を削り壊して高低差が出る場合は相手負担です。
業者も賠償しないといけないので
それが判ってるから壊せないのです。
大規模開発なんて、お隣の塀が倒れそうなら、壊して作りかえます。
それが、ドケチで出来ない。
そもそも、お隣の土地は地形に段差がありと重要事項で説明もあるし
壊せない物がある。訳ありやね
ありがとうございます。
すいません、相手の土地は特に切り崩してはいません。もともとうちが高く、相手が低い土地です。
相手がケチそうなのは間違いじゃないですが。
土地の購入のときに崩せない(崩しにくい)塀があるせつめいがあったかはわかりませんが、
説明がなくてもよく考えればわかると思うんですよね。
自分の敷地にあるものを壊すのは自由、だけどそれで周りの土地に損害がでたら修復するのも普通じゃないですか?
No.11
- 回答日時:
>その理屈、うちの方があとにきて、土留をしないと迷惑になるからと工事するのはわかるんです。
だけど今回は隣が勝手に新築工事をするのになんでうちまでまきこまれなきゃならないんだと思ってるんです。
後先、関係ありません。
緩い傾斜勾配なら、貴方の言い分も分からなくは無いが、直角なら段差の高い方が土地を擁護するため、土留め壁を設けるのが当然の理。
いままで、隣のブロック塀で貴方の土地が擁護されていたから、それを既得権と言うのは、スジ違いだと思う。
ましてや、折半など有り得ない話です。
ありがとうございます。
筋違いなんですかね。
壊すなら壊して良いんです。ただ、それでうちに損害が出るなら保証してくれればいいと思うの、違うんですかね。
No.8
- 回答日時:
貴殿が土留めをする必要はありません。
何かしらの条例
法律が出来る前の物だと思うので
現状、貴殿の敷地内にある物を損壊させる可能性がある工事を行う場合
全額現状回復する責任を工事屋は負います。
ハウスメーカーは、何かあったら
土木屋に押し付けようとするので、私の父や私も請け負いません。
現場見ないで回答は難しいですが想定する事故まで保険おりません。
この場合、
貴方の土地にある塀を、こんな感じに改修をする同意
敷地内に入る許可、そこに植わってる木など保障をして
行います。
相手さんの境界に現場で擁壁作り施工です。
埋め立てた高合わせれば良い工事も可能です。
そんなお隣の為に、面倒見る必要はない。
歩みよりは
壊しても良いが安全な状態元にそちらで戻せです。
ありがとうございます。
肩を押されました。
やっぱりそうですよね、塀はかってに取り壊してうちの土地が崩れたらそっちで直してくれればいいんですよね。
No.7
- 回答日時:
段差のない隣地との境界に塀やフェンスを設置する場合は、塀やフェンスの厚さの中央が境界線になるように設置し、費用折半が通常だと思います。
一方、段差のある境界の場合は、擁壁になりますので、高い方の土地側に擁壁を設置し、高い方の土地の持ち主が費用を負担するということが一般的だと思います。理由としては、擁壁は、崖崩れを防止するためのものですから、擁壁がなければ、崖崩れが起きた場合に、土砂を撤去するのは、高い土地側の責任で、費用は高い土地側が負担する。また、低い土地の家屋や人身に被害が生じれば、高い土地側の責任で、損害賠償は高い土地側が負担する。と思います。
1m程度の段差の場合は、ブロック塀や、万年塀で擁壁を作っている場所も見受けられますが、基礎が不十分だと、徐々に低い方側に傾いてきます。近隣でも再建工事をしたところがありましたが、低い方側の敷地に立ち入って工事せざるを得ず、建物が接近していると重機が入れず、大変なようです。
このことから、高い方のご質問者様の方で費用を出すのが順当とは思いますが、いくつか疑問もあります。
①「お互いの土地の間にブロックが3段ほど積んであり、そのコンクリートは相手の土地の境界内にある」について。
これは、そもそも境界が間違っているとも思えます。3段ブロックを高い方の土地の持ち主が構築したのなら、そこが境界だったはずです。あるいは、もともと当地と隣地は同じ地主の土地で、便宜上、適当に土留めをしたとも考えられます。いまあるブロック塀が隣地との境界であり、こちらの設置物を取り壊すことは許されない、と主張することができるのではないかと。境界杭がずれたのかもしれません。
②「崩れたらお隣の敷地の方にたおれることにもなるし、老朽化したブロックを放置したとお隣の責任にもなってしまう。」について。
この主張自体は間違っていないと思います。なので、崩れたら、責任をもって修復する。建物の損害も賠償する、ということで、今回は、ブロックをそのままにするという選択肢もあると思います。「そのコンクリートブロックと同じ高さで我が家側の土地からウッドデッキあたりまでコンクリートで固めてあります。相手のコンクリートブロックの真上にはありませんが、ぴったしくっついた施工になっています。」ということから、簡単には崖崩れは起きないものと思われます。
③擁壁ブロックが隣地の敷地内にあるということは、隣地の敷地の中に段差があるということで、境界に段差があるのではありませんから、隣地内で、段差の位置を動かそうとしているだけです。ならば、隣地の敷地内で好きなように段差の位置を変えて構わないが、当地とは関係ない、と主張できると思われます。
ありがとうございます。
不動産屋が来て、土地の成り行きを聞きました。
私も境界の位置に疑いがあり聞きました。
お隣もうちも同じ地主らしく、どうやらお隣りが母屋でうちが新宅だったようです。
もともと隣だけを所有していてその頃からブロックを積み上げた塀があり隣の土地(我が家)を買ったときに地面コンクリートで施工したので境界は間違ってないそうです。
とりあえず不動産屋へは②で返答してみました。
No.6
- 回答日時:
再、失礼、他の回答へのお礼を見ていなかった。
>たぶん相手方にしたら勝手にブロック塀を利用されてると不満なんだと思いますが、利用してるつもりなんて寝耳に水です。
これホント?
つまり、隣の敷地内のコンクリートの上にあなたが越境してブロックを建て増しした、と。
それともブロックの上にコンクリートを打った?
まさかと思うが、それがホントなら崩れるよ。
これなら隣も命懸けだろう。
もしそうならダメだわ。
重要事項説明ではあなた側の瑕疵を説明していると思う。
知らずとも越境してその形態なら、例え現状で中古住宅として購入したとしても、訴訟に持ち込まれたら負ける。
費用は全額あなた側の負担だろう。
あなた側の土地が訳あり物件だった。
ありがとうございます。
説明下手で申し訳ありません。
お隣との高低差は70センチくらいです。
境界は杭を見ただけですが、コンクリートブロックが隣の敷地内に境界に沿って線で連なっています。
そのコンクリートブロックと同じ高さで我が家側の土地からウッドデッキあたりまでコンクリートで固めてあります。
相手のコンクリートブロックの真上にはありませんが、ぴったしくっついた施工になっています。
もしかすると我が家の前の持ち主が土留の意味でこの1面コンクリートをしたのかもしれませんが、コンクリートブロックを撤去してその下の土が顔をだしてしまうのかはわかりません。
なんだかもう、悩むのも嫌です。隣の新築工事なんだから撤去してもらって、撤去してうちの土地がなだれ込むならちゃんと直してもらえればそれでいいです。
うちは現状のままで問題ないから工事したいなら勝手に好きにすればいい。
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