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5年以上前から廃墟だった隣地に新築が立つことになり不動産屋から、我が家の土地で土留めをしてほしいと言われています。

私は5年前に中古住宅を購入しました。その頃から隣の家は売地でした。木や雑草で全貌がみえないくらいにです。

その土地が売れたようで、ハウスメーカーか不動産屋が境界を見ていました。
お互いの土地の間にブロックが3段ほど積んであり、そのコンクリートは相手の土地の境界内にあるらしいのです。
我が家の土地はお隣よりも高くなっていてブロックの頂点からコンクリートで施工してあります。

不動産屋から、お隣を解体することになったので境界内のブロックを撤去したいが、撤去してしまうとうちの土地が崩れてしまう可能性があるため、土地を解体後に塀だけとりあえず残すので土留の処理をしてほしいと言われました。

中古住宅を買ったときから今の状態で、正直費用を掛けてまで外構をしたいとは思いません。

それを伝えた所、建物と同じようにブロックも老朽化している、崩れたらお隣の敷地の方にたおれることにもなるし、老朽化したブロックを放置したとお隣の責任にもなってしまう。なんとか了承してほしい。と言われています。
ブロックは苔などは生えていますが問題があるようには思えません。

現在、お隣が解体をし始め全貌が見えました。そうしたら、反対側のブロックも残っており、そちら側のお隣もブロックの解体を渋っているようです。

このまま拒否し続ければ工事は拒めますか?もしくは訴えられたりとかしますか?
最悪、お隣の都合で工事が必要になるんだから土地の売主でも買主でもいいから費用折半くらいしてもらいたいです。

質問者からの補足コメント

  • 本日、不動産屋より再度の申し入れがありました。
    お隣はよっぽど壁を撤去したいが、我が土地の修復費用は出さないと言っているようです。

    案として
    ①自分の境界内で土留めの処理をする。(養生などで土地が崩れない応急処理をする、外構工事の時期はうちのタイミングでいい)

    ②ブロックはそのまま残すが盛り土をしてうちと同じレベルまで土地を上げ土留の要らない地形にする。代わりに盛土の費用負担を一部して欲しい(ちょっと何言ってるかわからない)

    いや、取り崩してうちの土地が壊れたら治す案ないんかい、と拍子抜けでした。

    こんな条件ありえますか?

      補足日時:2021/11/14 22:19

A 回答 (15件中11~15件)

>その理屈、うちの方があとにきて、土留をしないと迷惑になるからと工事するのはわかるんです。


だけど今回は隣が勝手に新築工事をするのになんでうちまでまきこまれなきゃならないんだと思ってるんです。

後先、関係ありません。
緩い傾斜勾配なら、貴方の言い分も分からなくは無いが、直角なら段差の高い方が土地を擁護するため、土留め壁を設けるのが当然の理。

いままで、隣のブロック塀で貴方の土地が擁護されていたから、それを既得権と言うのは、スジ違いだと思う。
ましてや、折半など有り得ない話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

筋違いなんですかね。
壊すなら壊して良いんです。ただ、それでうちに損害が出るなら保証してくれればいいと思うの、違うんですかね。

お礼日時:2021/11/14 22:11

既存のブロックで現状土留めをする必要が無いのに


相手の都合で土地を削り壊して高低差が出る場合は相手負担です。

業者も賠償しないといけないので
それが判ってるから壊せないのです。

大規模開発なんて、お隣の塀が倒れそうなら、壊して作りかえます。
それが、ドケチで出来ない。
そもそも、お隣の土地は地形に段差がありと重要事項で説明もあるし
壊せない物がある。訳ありやね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すいません、相手の土地は特に切り崩してはいません。もともとうちが高く、相手が低い土地です。
相手がケチそうなのは間違いじゃないですが。

土地の購入のときに崩せない(崩しにくい)塀があるせつめいがあったかはわかりませんが、
説明がなくてもよく考えればわかると思うんですよね。
自分の敷地にあるものを壊すのは自由、だけどそれで周りの土地に損害がでたら修復するのも普通じゃないですか?

お礼日時:2021/11/14 22:23

>お隣はよっぽど壁を撤去したいが、我が土地の修復費用は出さないと言っているようです。



再確認。
その壁は、誰の者?
壁は、お隣さんの敷地内に収まっているの?
壁の持ち主はお隣さんで、お隣の敷地内に収まって築かれたものなら、如何しようとお隣さんの勝手。貴方が口出しすることではありません。
ここまでは、分かるよね。

で、貴方の土地は、お隣の壁で支えられ今まで崩れずに過ごしてきた。
が、お隣さんの壁が無くなると、支えを失い崩落する。
だから、貴方は、自分の土地を養生するため、自前で擁壁を築く必要がある。

それが、終始一貫した答えだけど、俺の言ってる事、どこが間違っているか指摘して欲しい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

壁は隣の敷地内です、だから残すも壊すも勝手にしてもらっていいんです。
ただその解体工事で周りの地形に損害が及ぶならそこまで視野に入れて作業をしてほしいです。
解体して周りを壊してしまったから原状回復する、あたりまえじゃないですか?

うちは今のままで特に問題を感じていることはなく、隣の新築工事の都合で突然高額な外構工事を強いられています。

お礼日時:2021/11/15 16:13

元々の宅地造成時に遡って考えてください。


隣地と段差が有る場合、高い敷地の方が土留め壁を設ける必要があります。

それを前所有者が怠って、お隣の壁を利用していたのです。
貴方が、その物件を購入する時、不動産屋から重要事項説明書と口頭で、壁はお隣のもの。境界はこの壁面の面ですよと説明を受けている筈。

それを、現状変更されると、うちの土地が崩れる。擁壁を造る費用を負担してくれは筋違いじゃないですかと言っているのです。
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現場を見てませんし、高低差が生じた経緯が分からないので断定はできませんが、一般的には kuma-gorou さんの見解が正しいです。


 高所にあるご相談者の土地が崩落して、隣地の土地に土砂等が流出しないように、隣地所有者はご相談者に対して所有権に基づく妨害予防請求権として必要な工事を求めることができます。
 たまたま、隣地の壁が土留めになっているから相談者が工事をしなくて済んだだけの話です。崩落したら、ご相談者が隣地所有者に自分の土地の修復を請求できると思っていますが、話は逆です。
 隣地所有者がご相談者に対して所有権に基づく妨害排除請求権として流出した土砂の撤去を求めることかできますし、流失した土砂により損害が生じれば、不法行為に基づく損害賠償を請求できる立場なのです。
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