No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あります。
建築基準法
第九条
。。。当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第九十八条 。。。。三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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