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建築申請無しで無届け無許可で自分の敷地内に10m2を越える小住宅を建てた場合、後で無許可が発覚した場合どの様な罰則があるのですか。
取り壊しも有りうるのですか。

A 回答 (2件)

あります。



建築基準法
第九条
。。。当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

第九十八条  。。。。三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/21 10:59

>取り壊しも有りうるのですか。



当然有り得ます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/21 11:00

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