こちらで質問して良い内容かわかりませんが、良い知恵があれば助言ください。
現在、床面積に算定されていない吹きさらしの渡り廊下(2階、3階)があるのですが、雨風が入ってしまうので、壁を作り屋内化を考えています。
屋内化になることにより、床面積が算定され、増築扱いとなり確認申請必要となると思われます。
申請の際、構造躯体は改修せずに、サッシ等でふさぐことを考えていますが、増築部分については、既存のためエキスパンションもないので、構造計算をして、現行法での確認が必要となるのでしょうか?(もともと本体と渡り廊下は一体のため)
平成7年頃の建物のため、現在の法律で確認するのは難しいことも考えられます。
申請上は増築とは思われますが、構造躯体は増築していないので、法的に不要とは考えられないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
吹きさらしの廊下等の床面積の取り扱いは、
http://hourei.jyunpo.com/kijunho_kokuji/santei.h …
の「床面積の算定方法について」を見ていただくとして、
(これによると、1.1mかつ天井高の1/2以上開口があれば、吹きさらしとみなされます。)
言われるように床面積が増える場合は、防火または準防火地域ならすべて、それ以外は10m2を超えるものは、確認申請が必要になります。
この場合、渡り廊下が平屋(かつ200m2以下)の場合を除いて、構造計算書が必要になります。
また、エクスパンションの有無にかかわらず、つながっている建物があり、増築部分(渡り廊下)が建物の床面積の1/20または50m2を超える場合、建物の構造計算または耐震診断も必要になります。
と、なかなか難しい話になっています。
>申請上は増築とは思われますが、構造躯体は増築していないので、
いまは、原則として、こういう考え方はしません。(躯体とそれ以外を分けて考えない)
しかし、細かな点の判断は難しいので、所轄の役所の建築指導課で説明を聞くのがいちばんです。
回答ありがとうございます。
今の基準で構造計算はかなり難しそうなので、一度指導課へ協議に行くようにします。
構造計算しても、強度不足であれば補強等が必要になりますので、話が大きくなってしまいますし。
助言ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
何度か書いたのですが、テナントが内装(完全に屋内)を変えて、市に工事内容を知らせたら(知らせるべきなのだそうです)、大家のうちに「不動産取得税」の課税通知書が来ました。
テナントが費用を負担し、退去する時は取り外して退去しますし、家賃も増えません。
大家であるうちの会社には全然関係ありません。なにも取得していません。なんのメリットもありません。
内装には壁も屋根も土台もありませんので、日本の裁判例では「不動産ではない」はず。
「オマエが」、「これまでとは違う」「不動産を」、「取得した」、「おまえが、税金払え」と言われて困ってしまいました。
細かい所はわかりませんが、地方公共団体にとっては税金を取れるチャンスです。
税金徴収の前提として、「申請は必要だ」ということになっているのではないでしょうか。
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