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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
区画整理業務に従事しているものです。
以下76条の条文です。
76条1項(建築行為等の制限)
土地区画整理の施行地区内(事業実施中の地区内)においては、事業の施行の障害となるおそれがある行為(土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築)を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
事業の施行の障害となるおそれがある行為・・・・・
土地の形質の変更
建築物の新築、改築若しくは増築
その他の工作物の新築、改築若しくは増築
移動の容易でない物件の設置若しくはたい積・・・・・
その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)
許可に当たって・・・・・
施行者の意見を聞く必要があります。(第76条第2項)
また、許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合には、許可に期限その他必要な条件が附される場合もあります。(第76条第3項)
簡単にいえば、事業中なので許可を取りなさい・・ということでしょうか。
で、ご質問の主旨ですが、申請書としては以下のものになると思います。これらの書類を準備し申請するだけですので、本人でもOKです。但し、不明点、指導があった場合に、建築業者のほうがスムーズなので業者が対応している場合が多いようです。(確認申請で必要になる書類で対応できますので、ご自分でされても良いかと思います)
1 添付図書
見取図、配置図、平面図、2面以上の断面図
2 申請地が借地の場合には、土地所有者等の承諾書
詳細については、施行者(事業を行っている者、市、組合、etc)に確認することが確実と思います。
頑張ってください。
参考URL:http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/kyoka/ …
No.5
- 回答日時:
>申請は時期的には、着工前になるのでしょうか?建築確認の前に申請することになるのでしょうか?
・区画整理地での許可(76条の許可)が出ないと建築確認も降りないはずです。
詳細、施行者またはお住まいの役所担当課に確認されてください。
この回答への補足
どうもありがとうございました!!
交渉して、「自分でやる」とごねたら、サービスで無料でやってくれることになりました。5万円だったのに!
ここで質問してよかったです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1です。
>確認申請とは、建築確認のことでいいのでしょうか?
仰るとおり、建築確認のことです。
費用的には、自分が会社を休んで半日分の人件費+交通費+諸経費と思えば、この程度かと思いますが・・・
されど5万はもったいない気がします。
時間が取れるようであれば、ご自分でやられてみたら如何でしょうか。
ありがとうございます。時間はとれるので、検討してみます。申請は時期的には、着工前になるのでしょうか?建築確認の前に申請することになるのでしょうか?
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No.3
- 回答日時:
新築中なんでしょう?普通は建てている業者が言われなくてもやりますよ。
個人では書類とかコピーとか、いろいろと判らない事が多いのでお客様の担当者がやりますが、そんな事例(区画整理)をこなしてないと担当者自体どうしていいのかもわかりません。特に大手のプレハブ関係の場合は、判らない場合でもわかろうとして調べる営業マンは多くいます。それに5万円?!いやはや……個人では概ね他の回答者を参考にして下されば良いかと。No.2
- 回答日時:
1.申請書(表紙)を提出先でもらう。
※普通一枚です。
申請書中(どこの様式でも似たようなものです。)
・行為の場所=建築場所は仮換地所在地で記入。
・行為の面積=仮換地の面積を記入。
・行為の種類=該当を囲む。
普通は、建築物、新築を囲む。
工作物(ブロック)もある場合は工作物も囲む。
・許可を~概要=木造とか鉄骨と記入、面積は述べ床面積を記入、用途は住宅であれば専用住宅と記入。
・工事着手予定年月日と完了予定年月日は確認申請第3面15と16を写す。
重要
↓
配置図に断面が切ってあります?
南北とか東西で。
なければ、それぞれの断面図を作成し道路、隣地境界からの空き寸法を記入し、工作物の名称を記入し作成しなければなりません。
市町の区画整理の担当課で申請書をもらいがてら記入方法を教えてもらいましょう。
これで完了です。
あと提出部数分コピーし提出しましょう。
申請図面は確認を全部コピーして提出してもかまいません。
これだけのことで5万円ですか?
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