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第一種低層住宅専用地域に住んでおりますが、庭に倉庫兼趣味の作業場として電源を備えた8平方メートル程度のプレハブを建てようかと検討しております。
10平方メートル以下の増築の場合、建築確認が不要であるとまでは、何とか調べがつきました。

そこで教えていただきたいのですが、
1.建築確認が不要なのは、第一種低層住宅専用地域であっても同じなのでしょうか?
2.その他、法令などに抵触するような違法性(問題点)はないのでしょうか?

なにぶん素人につきご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1)『10平米以下の増築で確認申請が不要』なのは、第一種低層住宅専用


 地域内においても同じですが、これには他にも条件がついています。
 その条件とは「防火地域、及び準防火地域以外であること」です。
 逆に言うと、防火(準防火)地域内だと、10平米以下の増築でも、確認
 申請は必要ということになります。
 
 防火地域は、用途地域の指定(=第一種低層住宅専用地域など)とは
 別に指定されていますので、調べてみてください。


2)確認申請は不要でも、順法であることは必要ですので、増築の場合に
 関係ありそうなものを考えてみると。
 ・建蔽率、容積率などがオーバーしないか。
 ・屋根、外壁材などに防火性能の制限がある場合、遵守しているか。
 ・斜線などはまず引っかからないと思いますが、最近の天空率などを用
 いて斜線をクリアしていた場合などは、オーバーする可能性があります。
(状況が不明ですので、その他にもいろいろあり得ますが、主なものです。)
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この回答へのお礼

詳細な情報・回答に心より感謝を申し上げます。
まさに知りたかった回答でした。
防災地区関連並びに増築に関連して抵触しそうな諸条件を早速調べてみます。
調査の手がかりをいただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/11 23:34

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