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現在、100坪の宅地に床面積40坪の住宅が建っており
その宅地に、床面積10坪の住宅、もしくは事務所のどちらか1つの名目で
棟続きで増築した場合、宅地と建物の固定資産税額に違いは生じますか?

(A)床面積10坪の事務所のみを増築
(B)床面積10坪の住宅のみを増築

(A)と(B)は宅地と建物の固定資産税額は同じでしょうか?

もし違いがあれば、(A)(B)どちらがどの程度高くなりますか?

A 回答 (1件)

税理士や土地家屋調査士に聞くか、役所で聞くのが正解だとは思いますが…。



その辺りは地域によって違ったりしますので、微妙な話ですが、軽減措置の事を言っているのであれば、110坪のうち10坪が事務所であれば、受けられると思いますけどね。
住居部分の床面積が全体の2分の1以上などとなっていると思いますが。

ただ、建物の評価額は事務所と造りと住宅の造りで、全くグレードが変わってくるようなら、固定資産税評価額も変わってくるとは思います。

しかしながら、ここでのあやふやな回答を信じるより、お近くの役所でご確認を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>軽減措置の事を言っているのであれば、110坪のうち10坪が事務所であれば、
>受けられると思いますけどね。

110坪ではなく100坪です。
100坪の宅地内に、10坪の住宅もしくは事務所のどちらか1つを棟続きで
増築した場合の質問です。

40坪の既存住宅は、既に1/6の軽減措置を受けてます。
おそらく、(B)の場合は宅地の固定資産税に変動はないと思いますが
(A)の事務所の場合、特に建物の固定資産税額が増えるか知りたいのです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2010/01/31 11:35

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