裏の方との目隠しの為に自分の敷地内に板塀を作成しておりました。
もろちろん建てる前に裏の方には了解を得ていたつもりだったのですが、建てている最中にいろいろと文句を言われ工事を中断して早2ヶ月が経ちました。
何度も話し合いはしていますが話がつかずほとほと困っております。助けてください。
作成するする板塀は隣との境界線より15cm内側で、高さは2m以下、裏の方の風通しも配慮したものなのですが、境界線より50cm以内の構造物は隣の許可がないと建てられないとつっぱねられています。
裏の方は風通しが気になるのと、業者が建てるような一般的な板塀なのですが、木の塀事態が気に入らないみたいです。
境界線より50cm下げるのは家や倉庫など屋根のある建物じゃないかと思っていましたが、塀も含まれるのですか?
話し合いの度にこの事を言われ困っています。
市の弁護士や建築指導課にも相談に行きましたがなんの問題もないと言われました。
それでもまだ許しをもらえません。
民法も調べましたが私にははっきりわかりませんでした。
話がつかないので後々問題にならないように法に触れないものを建てようと思っております。
もちろん、もう円満は無理だけどなんとか了承してもらえるよう辛抱強くお願いしているのですが・・・。
かなりこじれています、どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)第234条 建物ヲ築造スルニハ疆界線ヨリ50センチメートル以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス2 前項ノ規定ニ違ヒテ建築ヲ為サントスル者アルトキハ隣地ノ所有者ハ其建築ヲ廃止シ又ハ之ヲ変更セシムルコトヲ得 但建築著手ノ時ヨリ1年ヲ経過シ又ハ其建築ノ竣成シタル後ハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
(2)建物の定義は、不動産登記法準則136条1項で、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」
以上から、塀は対象外で、隣地境界から50cm離さなくてよいわけです。更には、15cm離す必要もありません。隣地を借りなくても工事が出来るのであれば、境界線に接して立てても問題ありません。
まず、この条文を印刷して、先方に渡されたらどうでしょう。
ただし、参考URLの様に、色々な観点から難癖をつけられることもあるでしょう。
穏便な解決は無理なようですので、工事を進められたらどうですか。相手が実力行使で妨害する場合を考え、相手を特定せずに、工事の妨害については刑事・民事で訴える旨、張り紙をされたらよいでしょう。
念のため、妨害行為を受けそうな夜などの時間帯に、ビデオ撮影をすることも必要でしょう。
あなたが法的に正しいのですから、あまり遠慮するのはつけいらせるだけですよ。
尚、結構多いトラブルなので、ネットで検索されれば、色々な対処事例がありますよ。
参考URL:http://www.h4.dion.ne.jp/~unozawa/sub63.html
早速の回答ありがとうございます。
不動産登記法準則では「建物」の定義には当てはまらないということですね。
しかし、「建築物」としては
建築基準法 第2条 第1項 第1号
第1章 総則 (用語の定義)
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
塀は該当するのでしょうか?
ここまで考える自分もどうかと思いますが(考えずにはいられないんです。揚げ足とってくるから)、よろしくお願いします。
>穏便な解決は無理なようですので、工事を進められたらどうですか。
みんなもそう言います。
>あなたが法的に正しいのですから、あまり遠慮するのはつけいらせるだけですよ。
「あなたが法的に正しい」・・・ああよかった。
めちゃめちゃなめられています。
自分の親ぐらいの人たちに囲まれた所に新居を構えたのでかなり気を使います。
No.5
- 回答日時:
塀は建物ではありません。
相手が文句があれば裁判して白黒つければ良いです。
意見の衝突で、司法の裁定を仰ぐのは当然の行為です。
何ら心配する事など無いです。
判決は法と同じ効力です。
相手も権威ある裁判の結果なら当然理解するでしょう。
そうですね、最終的には裁判になるのでしょうね。
そうなると時間も労力もお金もかかるので、なんとかして相手にわかってもらえるように今まで苦労して話し合いをしてきました。(一方的なので話し合いになってはいませんが)
こちらは悪くないとわかれば、我慢の限界に来ていますので裁判して白黒つけようと言うしかないですね。
No.4
- 回答日時:
#2です。
そもそも、隣地から50cmの後退について触れているのは、民法です。
一方、(変な話ですが)民法には、建物の定義がありません。
従って、あなたの言われる建築基準法なり、私の言いました登記法なりで、定義を探すわけです。
しかし、ご指摘の建築基準法は「建築物」の総称を定義しているものであって、「建物」はその一部になりますので、ご指摘の点はご心配に当りません。
尚、>自分の親ぐらいの人たちに囲まれた所に新居を構えたのでかなり気を使います。
とのご心労、察しますが、不動産というものは何代にも渡って所有することが多いわけで、うやむやな処理や妥協は、大げさに言えば子々孫々に影響が出てきます。
私も、隣地境界の件で3代に渡ってもめており、片側は昨年当方の主張通り解決しましたが、片側は未解決のままです。(何百年も前からある石垣が存在するのに・・・)
塀を、隣地境界から50cmも離して立てざるを得なくなることは、(たとえ、いやな思いをしたり、長期戦になっても)絶対に避けるべきです。
あいてをなめ返すくらいのつもりで、めげずに頑張ってください!
心強いご回答ありがとうございます。
guramezoさんはキッパリ言い切ってくださるので不安やもやもやもスッキリしました。
>あいてをなめ返すくらいのつもりで、めげずに頑張ってください!
はい!めげずに頑張ります!
guramezoさんもかなり苦労されていらっしゃるのに励まして頂いて本当にありがとうございました。
がんばってきます!
No.3
- 回答日時:
塀は含まないと思います。
含んでしまうと境界線上に設置できないことになって民法と矛盾が生じてしまいますから。建築基準法と民法とでは民法のほうが優先されるはずです。弁護士に依頼して交渉してもらってはどうでしょうか。お金はかかりますが、法的にどうであるかを示すのには専門家に説明してもらうのが一番かと思います。
そうですよね。
50センチ下げなければならないのなら
民法の第225条 第2項
当事者の協議調はさるときは前項の囲障は板塀または竹垣にして高さ2メートルたることを要す
のところに「境界より50センチ下げて」と記述していそうですよね。
こちらに非がないのに(非はないとわかっていますが、今まで無かったものを建てるため、お互い気持ちよく暮らすために了承してもらいたいのです。)弁護士に入ってもらうなんてとも考えますが、了承してもらえなかった場合の最終手段ですね。調停→裁判にまで発展
!?
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
民法によると、境界線上に塀を建て、その設置費用、管理費用の半分を隣家に請求できるようです。
隣の方は余計なことを言って自分の負担を大きくしたんじゃないでしょうか?
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/47.php
早速の回答ありがとうございます。
現在、境界線上に腰高のフェンスが建っております。
(それではぜんぜん目隠しになりません。)
もともとフェンスはあるし、こちら側の都合で目隠しフェンスをと思ったのでこちら側の敷地内に費用は自分持ちでならいいだろうと思っていました。
もちろん裏の方に配慮したかたちで。
うちの土地は何十年も更地で、
聞くところによると、前の土地の持ち主にフェンスの費用の折半を断られたため裏の方が全額出したようです。
境界から15cm離して塀を建てているのもそのフェンスの土台のブロックの下地のコンクリがこちら側に出ているため
くっつけて設置できなかったからです。
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