妻の実家の南隣家が、高い塀を設置しようとしています(鉄筋まで出来てる状態)。これが完成すると日照的・精神的圧迫感および防犯問題が発生しそうで、何とか阻止する方法はないものでしょうか。
状況はこうです。(1)妻の実家は高台。南の隣家よりも0.5m高い (2)実家・隣家共に東側は崖。西側は隣接道路 (3)南隣家が建て直し中 (4)南隣家は北側に箱庭(1坪強)を作り、それを臨める展望風呂を計画 (5)眼除けのために北側(つまり妻の実家の南側)に高い塀(2.4m)を計画 (6)妻の実家は隣家よりも長く30年以上在住 (7)これまで隣家の北側は勝手口で塀はなかった(生垣・樹木のみ) (8)実家の南庭には植物が豊富に育っている。南側に高い塀(当方から見れば2.0m弱)が出来ると庭への日照など影響が大きい。(9)実家の建物は南側の境界線から2.5m離れているため、建物自体への日照への影響は限定的 (10)例え隣家が塀を設置しても実家の2階からは隣家の風呂は覗けてしまうことが予想される (11)実家の玄関は南側にある。塀が建つことによって隣接道路からの玄関付近の見通しが悪くなり防犯上の懸念あり。
以下の措置をとりましたが効果は得られませんでした。(ア)隣家の工務店の担当者に申し入れたが施主の意向ということでとりあげられなかった (イ)隣家に塀の設置の見直しを申し入れたが「検討する」という対応以降回答がない (ウ)その後工務店から「計画通り2.4mの塀を建てることにした」との通告。
ご相談したいのは、(a) 2.4mの塀の設置は法律違反ではないでしょうか (b) 日照が遮られることへの救済措置は取れないでしょうか (c) 今回のようなことを隣人である我々に相談・通告なく建てようとするってどうなんでしょうか (d) 「先住権」ってないのでしょうか。南側に塀がない生活をしていたのに… (e)裁判などで争える事柄でしょうか
非常に困っています。何かいい方法はないでしょうか。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
大変にお困りのご様子ですが、ご質問者側は非常に不利、というか、隣家の方に非は少ないと言わざるを得ません。
皆さんのアドバイスや、役所への相談をお聞きになって、冷静に判断されることをお勧めします。
(a) 2.4mの塀
⇒塀も「建築物」ですので、建築基準法に定める「建築物の各種高さ制限」「日照権」の適用を受けます。
しかし、2.4mの高さでは、これらのいずれの制限にも抵触しませんので、法律に違反しません。
(b) 日照が遮られることへの救済措置
⇒前述のように、日照権を阻害していないということになります。
2.4mの物にたいして救済をすることになりますと、平屋の家も制限を受けることになってしまいます。
(c) 今回のようなことを隣人である我々に相談・通告なく
⇒建築の際に、建築確認申請を取得して着工しますが、その表示を行うことは必要です。
しかし、低層の個人住宅を立てる際に、近隣に説明と交渉をすることは、義務付けもありませんし、実際問題としてこれを行っていくとなると、個人の財産権を著しく制限することとなる恐れがあります。
(d) 「先住権」
⇒全くありません。むしろ、既存の環境を主張するのは、相手の権利を侵害することになります。
簡単に言えば、南側を永久に確保したい場合は、南に河川・公園・道路などがある土地を購入しなくてはなりません(将来、環境が変わる可能性は残りますけど)。
で、もしご質問者がご自分の家を建てるときに、北側に住んでいる方から、色々な要求を出されたら、どうされますか。
2.4mの塀は作らないにしても、「法律には違反していないかもしれないが、2階建てで影になるのは困る」とか、「覗かれる恐れがあるから、こちら側には一切窓は作るな」と言われたら、どうしますか。
人の嗜好や事情、考え方は様々ですから、ある人にとっては当然でも、他の人からすると不当ということはたくさんあります。
これらの問題を、できるだけ共通化して定められているのが解決するのが「法律」です。この場合なら、「民法」「建築基準法」「都市計画法」などがこれに当たります。
従って、
(e)裁判などで争える事柄でしょうか
⇒勝ち目はありません。
又、これらの申し入れは、工務店に言うのではなく、最初から施主に言わなくてはなりません。
工務店には設計変更の権限はありませんし、合法であれば施主へのアドバイスも無理です。
そして、初期の段階から施主に申し入れておかないと、工事は進んでいき、結局「手遅れ」になります。
尚、「隣家の風呂が覗けてしまう」点については、相手も困ることですし、話し合いの余地は十分あると思います。
しかし、その他のことと併せての交渉となると、話がこじれる可能性が高く、この「目隠し」に絞った交渉が良いかと思います。
我々の立場に立った非常に丁寧な説明をありがとうございました。我々の立場に立って頂いても、やはり旗色が悪い主張だということですね・・・。当初工務店に申し入れたのは、隣人の方が仮住まいに移られて連絡先が分からなかったためでした(字数制限の関係で説明が不十分でした)。また、隣家の工務店が、当方(妻の実家)を建てた同じ工務店(某大手ハウスメーカー)だったものですから、そのツテで当初申し入れた事情があったそうです。いずれにしろ、非常に懇意な説明をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
あなたの方にそんな塀を建てられてしまう、理由があるように思います。
先住者などといっているようでは・・・隣家の人が少し気の毒です。
回答者に対してお礼を述べてないのも気になります。
当方も自分たちを見直す必要があるかもしれませんが、住宅街のど真ん中に「ガラス張りの展望風呂」を設置するっていうのも、ちょっとナンセンスな気します。そういうのは土地がひろーくて誰にも覗かれる心配がない場所ならばいいと思うのですが・・・。
また、回答に対するお礼は、24時間以内にしており、そんなに遅い御礼ではないとは思いますが・・・。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
まず、隣地との境目に境界の塀を建てることについては、民法に定めがあります。
----------------------------------------------
○民法
第二百二十三条 土地ノ所有者ハ隣地ノ所有者ト共同ノ費用ヲ以テ疆界ヲ標示スヘキ物ヲ設クルコトヲ得
第二百二十四条 界標ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス但測量ノ費用ハ其土地ノ広狭ニ応シテ之ヲ分担ス
第二百二十五条 二棟ノ建物カ其所有者ヲ異ニシ且其間ニ空地アルトキハ各所有者ハ他ノ所有者ト共同ノ費用ヲ以テ其疆界ニ囲障ヲ設クルコトヲ得
2 当事者ノ協議調ハサルトキハ前項ノ囲障ハ板屏又ハ竹垣ニシテ高サ二メートルタルコトヲ要ス
第二百二十六条 囲障ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス
第二百二十七条 相隣者ノ一人ハ第二百二十五条第二項ニ定メタル材料ヨリ良好ナルモノヲ用ヰ又ハ高サヲ増シテ囲障ヲ設クルコトヲ得但之ニ因リテ生スル費用ノ増額ヲ負担スルコトヲ要ス
第二百二十八条 前三条ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ
----------------------------------------------
簡単に書きますと、
お隣さんは、境界上に塀を建てることができますし(民法225条1項)、その塀の設置費用や管理費用は、あなたのお家と折半にすることができます(民法226条)。
その場合、塀の所有権は、あなたと隣家の共有と推定されます(民法229条)。
もし、塀の材料や高さについて、隣家と話し合いがまとまらなかった場合には、板塀か竹垣で高さ2メートルのものを建てることとされています(民法225条2項)。
(もっとも、隣家が、ブロック塀を建てたいとか、もっと高い塀を建てたいというのであれば、その分の増加費用を自己負担すれば可能です。民法227条)
いずれにせよ、話し合いがまとまればそれに従うことになりますし、そうでなくとも、地域の慣習といったものがあればそれに従うことになります(民法228条)。
---------------------------------------------
以上を踏まえまして、
(a) 2.4mの塀の設置は法律違反ではないでしょうか
違法にはなりません。
(b) 日照が遮られることへの救済措置は取れないでしょうか
日光の当たる時間にも寄りますから、一概には言えません。
(c) 今回のようなことを隣人である我々に相談・通告なく建てようとするってどうなんでしょうか
違法ではありませんが、今回のようなトラブルの元になります。
(d) 「先住権」ってないのでしょうか。南側に塀がない生活をしていたのに…
ありません。「先住権」とは、一般的にアメリカ移民とインディアンの関係のようなことをいいます。
(e)裁判などで争える事柄でしょうか
勿論裁判は出来ますが、塀の設置については違法であることの根拠がありませんので、日照権で争うしかないと思います。
法律の該当部分まで引用いただき、分かりやすく説明をしていただき、ありがとうございました。「先住権」ってやはりないんですね・・・。考えてみれば当然ですね。先に住んでいた人のことを優先していたら、後から移り住んだ人は何も出来ないことになってしまいますから。非常に参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
2.4mの塀は一般的にはちょっと高すぎる印象は確かにありますね。
でも、その条件ですと、日照に影響があるといっても知れている、つまり庭の背の低い木、それも塀よりのものだけということになりますからね。2.4mの塀で、境界から2.5m建物が離れているということですから、建物への日照の影響はほとんどないと判断されるでしょうね。
地域ぐるみで地区計画などの定めでもない限りは難しいんではないでしょうか?
コンクリートの塀は作らないという決め事などがその地区にあれば争うことも可能かも。逆に言えば、その事例ですと、非常に争うことは困難だと思われますね。
また塀が高いことが防犯上マイナスという場合もありますし、プラスという場合もあります。防犯面で争うのは厳しいです。ちなみに、私は、塀に囲まれるのは防犯上よくないと思いますが、高い塀に囲まれたほうが防犯上よいと考えられる方も多いようです。
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