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よろしくお願いいたします。

自宅敷地内の斜面に30m位に育ったムクの木があります。

斜面に立っているので斜めに伸びて隣家の方に枝を伸ばしています。

この枝が台風などで折れて隣家の屋根を破損させた場合はどのような

ことになりますか?

天災なのでしかたない?

私が樹木の管理責任を問われる?

ご存知の方、ご教示いただけますでしょうか?

A 回答 (3件)

>枝が台風などで折れて隣家の屋根を破損させた…



樹木の管理をふだんから適正に行っているにもかかわらず、通常予期し得ないほどの気象事象で倒壊した場合は免責される、と法律上はなっています。

「適正な管理」、「予期し得ない気象事象」とは具体的にどういうことかは、事故が起こってから裁判所が判断することになるのでしょう。

それよりも、

>斜めに伸びて隣家の方に枝を伸ばしています…

台風など来なくてもふだんから、落ち葉や枯れ枝を落として隣家に迷惑をかけているのではありませんか。
樹木が隣家の上空を覆うことを直接規制する法律はないようですが、落ち葉や枯れ枝を落としてよいってことではありませんよ。

お隣さんは物静かな方で今のところ苦情は来ていないのかもしれませんが、落ち葉や枯れ枝はあなたがお隣さんの敷地に入らせてもらって掃除するか、お隣さんに掃除費用を払わないといけません。

台風が気になり始めたのを機会に、思い切って伐採してしまうのも一つの選択肢でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
いつの間にか巨大になっておりまして、心配になりました。
隣家側の枝を切る方向で考えます!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2014/10/01 17:00

その木が倒れないように管理する責任は貴方にあります。


常々調べていて木が腐っているようなことがなく、
その木だけでなく市内のあちらこちらで倒木があるような
きわめて稀な台風などによって起きたことであるのなら
不可抗力として免れるかもしれませんが
何も管理せずに他の被害がないような普通の台風で
倒れれば管理責任は問われるでしょう。

民法717条2項

第717条

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
いつの間にか巨大になっておりまして、心配になりました。
隣家側の枝を切る方向で考えます!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2014/10/01 17:01

その樹木や樹木の立ち方などで瑕疵があるかどうかで


決まります。

瑕疵があれば損害賠償責任を負います。

過去の例では風速35メートルぐらいで倒壊するか
が瑕疵の有無の基準になって
いる場合が多いようですが、はっきりこれ、と
定まっているわけではありません。


人間に怪我でもさせたら、刑事責任もあり得ます。
その場合は、倒れて怪我をさせることが予見できたか、
予見して、回避することが出来たかで判断されます。

怪我ですむならまだ好いです。
死なせたら大変なことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
いつの間にか巨大になっておりまして、心配になりました。
隣家側の枝を切る方向で考えます!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2014/10/01 17:00

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