許せない心理テスト

数年前、隣の家と合意のうえ、費用を折半して、境界線上にフェンスを建てました。

フェンスを建てた目的は、お互いが新築で、境界にまったく物理的な仕切りがなかったため、

線引きの意味で、高さの低いアルミフェンスを設置しました。

その後、隣の家との関係が訳があってかなりこじれたため、既設のアルミフェンスのすぐ手前に、

目隠しとなる200cmほどの高さの木製のフェンスを建てたいと考えています。

そこで問題となる、法的な制限等がないかを教えてください。

 ・フェンスは、民法のいわゆる「隣地境界50cm規定」の対象となる場合があるのでしょうか。

 ・フェンスの材質(強度、難燃性等)に規定はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 境界ぎりぎりに立っている塀などザラです。

というより、ぎりぎりがふつうです。

 民法では塀などのことを「囲障」というのですが、元来は、費用を出し合って境界上に立てるのが原則だったと思います。

 材質について合意ができなかったら板塀か生け垣などで高さが何メートル(2mだったと思います)とかと決まっています。何条かは忘れましたが、所有権の規定のなかにあります。

 が、今は立てる人が全額を負担して、自分の土地側のぎりぎりに立てますね。つまり、50センチ規定は関係ありません。但し、塀の土台が境界線からはみ出ないように注意が必要でしょう。

 板塀や生け垣でもいいのですから、強度についても民法上は問題ないと思います。もちろん、台風が来たら倒れてしまうようでは困りますが。
  
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この回答へのお礼

ご経験に基づく回答と思われ、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 08:13

NO.2で回答した者です。

少し補足します。
民法225条の塀の件ですが、お互いの土地の間に空地がある場合は、境界を中心として双方の費用で塀を建てる事が出来るとあります。その材質に対ししても一定の決まりがありますが、完全に自分の土地に塀を建てる場合は、なんの規制もありません。
この規制はあくまでも境界の中心線に塀を建てる場合です。自分の土地に塀を建てるわけですから問題無いのです。
ただ、この塀によって日照、通風等を過大に妨げたりすることは許されません。
2.0Mぐらいの木製の塀なら過大に障害になると言う事は無いでしょう。

最近は境界線上のトラブルが多いので、境界線を挟んでお互いにフェンスを建てる場合が多くなっています。将来双方の費用でフェンスを作った場合、老朽化などのメンテナンスや、趣味に合わないなどのトラブルに発展する場合が多いからです。
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この回答へのお礼

補足とありますが、とてもありがたい情報で、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 08:15

ご質問の「隣地境界50cm規定」というのは民法234条ですが、これは「建物」の場合であって「塀」などの「囲障」には適用されません。

囲障はNo.1でお答えの通り境界線上に費用折半が原則です(民225以下)。

また、その材質については民法225条以下に規定あり、原則協議、協議調わざるときは板塀、または竹垣で高さ2メートルとなっています。ご参考まで。
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この回答へのお礼

こちらも具体的な回答で、疑問点が明確になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 08:14

まったく問題ありません。

マンションからの目隠しで5Mのフェンスを建てた例があります。

こじれた理由が分かりませんが、できれば穏便に済ませたいものですね。
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