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民法の留置権について質問です
借主が建物に対して支出した必要費及び有益費に対しては、留置権が行使出来るのに対し、造作買取請求権については行使が認められないのはなぜでしょうか?

A 回答 (2件)

「建物に対して支出した必要費及び有益費」は建物に関して生じた債権ですが、造作買取請求権に基づく代金債権は建物ではなく造作に関して生じた債権との理解が一般的です(最判昭29.1.14)。

いわゆる「目的物と被担保債権との牽連性」がないので建物の留置権は成立しないという説明になります。
なお、造作自体とは牽連性が認められますので、造作の留置は可能です(一般的には造作は建物と独立性があり、民法上は取り外して原状回復するのが原則です)。
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この回答へのお礼

1番分かりやすかったのでベストアンサーに選ばせていただきます。
他の方もありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2022/01/12 20:05

留置権は物権です。



物権とは、排他的独立性を
有するモノです。

だから。

物権が設定出来る為には
独立性が必要です。

造作には、独立性がありません。
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