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市街化調整区域にある宅地Aに現在建物(納屋)が建っており、隣接する農地B(所有者は宅地Aと同じ)に2m程はみ出ています。
この場合、農地Bを幅2m程分筆して宅地Cにすることは可能でしょうか?また、その後宅地Aと宅地Cを合筆することは可能でしょうか? 目的は、宅地Aを2m幅拡張したいだけなのですが、何か別の簡単な方法がありますでしょうか?
────┬────
宅地A_ ■ 農地B
────┴────
↓ 宅地を2m幅拡張したい( ■=納屋 )
─────┬───
宅地A_ ■│ 農地B
─────┴───
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>家屋課税証明書に記載されており登録自体は昭和10年代です。
建築基準法は昭和25年施行ですので、それ以前の建築物です。
>許可が受けられたとして、分筆や合筆しないで宅地を拡張できるのでしょうか?
農転は「現況証明」か「始末書」になるかと思いますので、農業委員会に相談しましょう。
>分筆や合筆しないで宅地を拡張できるのでしょうか?
農地の分筆は必要ですが、宅地の合筆する必要はありません。
費用については
日本測地系から世界測地系に測量方法が移行しました。
以前より高くなったと、聞いたことはありますが、費用はわかりません。
http://www.gsi.go.jp/LAW/G2000/g2000.htm
No.1
- 回答日時:
これだけでは答えようがありません。
簡単な話、問題の「納屋」は合法立地ですか?
※市町村に建築確認申請を提出し、確認を受けているかどうか?
これだけです。
違反建物であっても、
築20年経過で現況証明又は始末書で農業委員会の4条許可は受けれるはずです。
農業委員会又は司法書士に相談しましょう。
また、
農家要件、1000m2以上の農地所有であれば農家住宅の敷地増しで1000m2までなら敷地の拡張は可能かと思われます。
これば、市町村の建築担当と相談です。
補足はOKです。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
>簡単な話、問題の「納屋」は合法立地ですか?
家屋課税証明書に記載されており登録自体は昭和10年代です。
ただ、今から30年くらい前に軒を農地側に広く張り出し、農機具の収納に使用しているため2mほどはみ出しています。
1000m2以上の農地所有ですが、宅地はすでに1512m2あるので、農家住宅の敷地増しはできないということですね。
今回、張り出した軒から農地側に出入り口を設ける予定で、できれば3mぐらいの幅で宅地に沿って舗装にしたいと考えております。現在も隣接する農地は自分の所有地なので、境界はあやふやにして通路として使用していますが、舗装にするとなると目立つので、できればきれいに宅地にすることができればと思い相談した次第なのです。。。
>築20年経過で現況証明又は始末書で農業委員会の4条許可は受けれるはずです。
で、許可が受けられたとして、分筆や合筆しないで宅地を拡張できるのでしょうか?その際、測量や諸経費でどれくらいの費用がかかるのでしょうか?(3m幅で拡張すると、長さが54mあるので162m2の拡張となります)
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