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市街化区域(第1種低層住居専用地域)の土地(地積1,288.16m2)を購入し、それを6区画に分筆して宅地分譲(土地のみ)を行おう考えております。土地の現況は宅地となりますが、登記簿上の地目は畑となっております。名義を移転する際には農地法第5条の届出を行い、その受理通知書を受け、所有権の移転を行う予定です。お伺いしたいのは、私名義になった土地を分筆のみ行い、土地を分譲する場合には、開発行為の許可が必要になるのでしょうか?土地を掘り起こしたりとか、盛土・切土等は行いません。ご回答をよろしくお願い致します。尚、私は宅建業の免許を持っておりますが開発等はやった事がないので詳しい事は分かりません。是非、ご指導をお願い致します。

A 回答 (2件)

面積が開発行為に該当する事を前提でお答えします。

宅地造成の開発行為に当るかどうかは「区画・形質の変更」の有無です。
「区画の変更」とは道路・河川・水路等の廃止、付替え、新設等により、一団の土地利用形態を変更すること。
「形質の変更」とは切土・盛土を行う造成行為(形質)又は宅地以外の土地を宅地とする行為(性質)

お尋ねの件は農地から宅地への変更との事ですので開発行為に該当すると思われます。
が、私の実務上の経験で農地であっても開発とならない場合もありました。自治体によって解釈に違いがあるようですので、許可権者に確認した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。友人にも聞きましたが、少しづつ分譲をしていけば開発許可が必要なくなる場合もあると聞きました。詳しい事は役所で聞いてこようと思います。どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/09/19 17:16

こんにちは。

 

役所の指導要綱を参照にされてはどうでしょう?
地域によって、開発の面積が違ってきますので、その物件を管轄する役所の都市計画課のほうで、資料を配布しています。 わからないこと等も、都市計画課に聞くこともいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速週明けにでも所轄の都市計画課で詳しい話しを聞いてきます。

お礼日時:2004/09/19 17:14

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