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都市計画区域外にパン屋を建てることができますか。
パン屋がだめなら、住宅兼パン屋はどうでしょうか。
現在は農地(農業振興地域)です。

A 回答 (4件)

農業振興地域は、農用地区域(青地)とその他の区域(白地)に区分されます。



白地区域の場合は、農業振興地域内であっても、農業振興地域外と同様に農地転用が可能です。

一方、青地区域である場合、まず、市町村に農業振興地域整備計画変更の申出をして、白地区域に区分変更してもらわないと、農地転用許可申請をしようとしても受け付けてもらえません。

これは、「農用地区域内にある農地の転用は、許可することができない」ということが、農地法第4条第2項及び第5条第2項に明文で規定されているからで、日本全国どこの市町村であろうと、農用地区域のままで農地転用許可がされることはありません。

青地から白地への区分変更は、個別の申請に対する許認可ではなく、市町村農業振興地域整備計画の変更という形式で行われるので、通常、年1~2回しか実施されません。
http://www.city.tomi.nagano.jp/nougyou_sangyou/n …

土地改良事業等の実施後8年以内の農地や集団的優良農地の一部である農地は、白地への変更はできませんので、農地転用もできません。

また、農地転用許可基準上、農地は甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の4区分に分類され、第2種農地や第3種農地であれば転用できますが、甲種農地や第1種農地は原則として転用できないことになっています。
甲種農地は集団的優良農地、第1種農地は過去に土地改良事業などが実施された農地のうち甲種農地には該当しない農地で、何十年も前に事業が実施されたものでも第1種農地に分類されますので、転用は困難です。

なお、都市計画区域外であれば、都市計画法の用途規制や建築基準法の接道義務などの適用は、原則としてないので、基本的には何でも建てられます。
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農業振興地域は農業振興地域の整備に関する法律に基づいたもので、


農業振興地域の農用地区域内の農地(農振青地という)では、農地転用が許可されないことが多いので、市町村の窓口で相談した方が良いです。

農振青地を農地以外の用途で利用する場合は、市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農用地区域から除外され無いといけません。
そして、除外されてから、その土地の農地転用許可を取得しなければなりません。
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一概には判断できませんが、不可能ではないと思います。


但し、農業振興地域の除外手続きが大きなハードルになる可能性があります。周りが農地ばかりだと除外ができず、転用ができない恐れがあります。
基本的には個別ケースでの判断になりますので、該当地のある役所で聞くことをおすすめします。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/04nouchi/N …
  農地に商業施設などを建築するには、届出が必要だと思います。

では。
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