
分譲マンションに入居して2年目に入ったところですが、理事長の専横が目に余るので、理事会の傍聴を希望したところ、「役員は皆、未熟な人ばかりで、傍聴人がいると、理事が緊張して発言できない」と拒否されました。反論すると、「理事会の傍聴を拒否するのは、理事長の専権事項だ」と言われました。専権事項???去年、小泉首相が衆議院を解散したとき「首相の専権事項だ」と言っていましたが、マンション管理組合の理事長にそんな権限が与えられているのでしょうか?広辞苑によれば「専権」とは「思うままに権力を振るうこと」だそうですが。ご存知の方ご教示下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
普通は理事長の判断で決めても良い事でしょうね
会社・団体でも役員会の傍聴を許すことはないでしょう
内容が知りたいなら議事録の閲覧を求められてはどうでしょうか?
これなら拒絶は出来ないと思いますが...。
理事長が言っている「専権事項」の意味は「私が決めるべき事だ」の意味だと思います
理事会の専横を許さない良い方法は、自分が理事になることです
No.1
- 回答日時:
区分所有法によれば理事会というものは決められていませんので管理規約の定めによります。
そこにも決められていないのなら総会で理事長や理事を更迭しなければ解決しないでしょう。
ただ、理事だ理事長だといっても規約や法律に反して勝手な行動はできませんし、総会での決定は法律や公序良俗に反しない限り万能ですから総会で決めてください。
理事会が拒否しても所有者の一定数の要求があれば総会を開くことが出来ます。
ご回答ありがとうございます。まさしく、おっしゃる通りなのですが、私の住むマンションは、下町の再開発で建てられたもので、住民の多くは古くから地域に住んでいる人です。件の理事長は、その地区のボス的存在で、前に住んでいたマンションでは、7年間理事長をしていたそうです。皆怖がって、働きかけても、なかなか協力が得られません。幸い(?)ご高齢なので、最早お亡くなりになるのを待つしかないかもしれません。
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