標準管理規約第64条は、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその 他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付 した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければな らない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を 指定することができる。」というものです。
当マンションの会計年度は2月1日から翌年1月31日迄です。去年の10月に約半年分(2月から8月まで)の帳票類(諸費用の請求書、支払指示書、仕訳帳、総勘定元帳)の閲覧を理由を附して請求したところ、決算が済めば(つまり3月以降)、閲覧を許可するとの回答が理事長からありました。上記規約の「相当の日時を指定する」とは、決算終了後の日時を指定することも可能なのでしょうか?決算が総会で承認された後に不適正な会計処理が見つかり、報告を求めたとしても、「すでに総会で承認されている」と言われれば、それまでですね。何かしら違和感がありますので、ご教示をお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
lazymomさん こんばんは
2回目の投稿ですね。
問題は、標準管理規約ではなく、貴マンションの管理規約なのですが
標準管理規約と同等ですか?
そうであるなら、1週間程度で閲覧させるべきです。
貴方の懸念している
帳票類(諸費用の請求書、支払指示書、仕訳帳、総勘定元帳)に見せてはいけない
所があるのでしょうね。
要するに見られたくないのでしょう。
総会では、決算書だけ議案として見れるだけです。
帳票類(諸費用の請求書、支払指示書、仕訳帳、総勘定元帳)は、会計担当理事、
理事長、監事が確認するはずです。
(しかし、実際はしてないでしょうね)
3月に総会があるはずですから、会計担当理事、理事長、監事のどなたかに
見せてもらう手もありますが、まぁ理事長がそう言ってくるなら無理でしょう。
貴方のような方が管理組合の役員になればよいのですが・・・・
輪番か立候補かがわかりませんが、マンションの健全な運営のため
次期役員になってください。
No.1
- 回答日時:
>決算終了後の日時を指定することも可能なのでしょうか?
明白に違法とは言えませんが、規約の趣旨から言えば不適切でしょう。
会計書類を会計事務所に持ち出していてその場に無いとかプライバシーなどの面で開示不能な部分がある等直ちに開示できないときに明日とか1週間後に管理事務所で閲覧してくださいといった事態を想定したものでしょう。
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当マンションの管理規約は、下記の通り定めています。つまり標準管理規約と同じ文言です。
第65条(帳票類の作成、保管)
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。