あなたの習慣について教えてください!!

分からなくなってきました・・。

例えば、
なにわナンバーから、和泉ナンバー(大阪府内です)へ、
名義変更した場合、

(1)大阪府内なので、旧オーナーへの月割り還付はなし。
(2)ナンバー変更(管轄が変わる)ので、旧オーナーへつき割り還付、新オーナーが月割り納税する。

(1)、(2)のどちらでしょうか?

A 回答 (2件)

今年の4月からだったか、月割りは無くなると言ってました。



私も中古車を購入したいと思い、情報収集してましたら、そんなことを言っていたと思います。

予断ですが、10年車検も廃止になったようで…(^^)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら全く知りませんでした。
情報を教えていただき助かりました。

お礼日時:2006/03/22 02:47

自動車税は同一都道府県内での名義変更の場合は、


旧所有者への還付や、新所有者への年度内分の徴税
はありませんので、

(1)大阪府内なので、旧オーナーへの月割り還付はなし。
が正しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2006/03/23 08:05

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