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ある事情で息子に大金を借りました。息子はお金をかえさなくていいというのでその代償として私の持っている土地を息子に渡そうと思うのですが、土地を売買したという形にした場合最低価格というのはあるのでしょうか?もしくは他に良い方法があればお教えください。ちなみに土地の評価額は1000万で貰ったお金は300万です。

A 回答 (1件)

すでにお金を貰ったのであれば、


税務署は子から親への贈与と認定するでしょう。
したがって贈与税が課せられます。

以下の選択肢が考えられます。長文で失礼します。

1.今回の300万を親子間の借金とし、
  借用書を作成し、利息等も明文化し、
  定期的に、少しづつでも返済する。
  この場合は、証拠が残るように、
  互いの口座間で送金する。

2.300万円相当の土地の持分を、息子名義にする。

3.全ての土地の持分を、息子名義にする。

「2」の場合は、相応の登記費用がかかります。
所有者が複数になるので、家の立て替えや相続の時など、
後で権利関係も複雑になります。
「3」の場合も、同様に登記費用がかかります。
さらに、300万で1000万円相当の土地を息子名義にすれば、
逆に、親から子への(時価700万円相当の土地の)贈与があったと
税務署が認定するでしょう。

一般に、
評価額(路線価)=売買額(時価)*80%
と言われています。
が、
地域の事情によって、これも絶対ではありません。
売買額(時価)が分かっているなら、
国税庁のHPで、pdfファイルが閲覧できます。
ここで路線価(評価額)を知ることが出来ます。

仮に息子さんから800万円の現金を受け取ったのであれば、
税務署も土地の売買代金として納得するかもしれませんが、
300万の授受では、「1」でも「3」でも、
どちらかの贈与と見るでしょうね。
だからと言って、「2」もオススメできません。

あえて踏み込んで言えば、
「今のタイミングで、どうしても息子さんに土地の名義を変更する必要がない」
と仮定して、
「1」の方法を選択して、遺言書などを書いて、
「生前、世話になったので、時価1000万の土地は、
息子Aに相続して欲しい」
と遺言を残すのはどうでしょう?

これはあくまでアドバイスですので、
最終的に意思決定される場合は、必ず専門家(税理士等)に相談してください。

それにしても、親が困っている時に、大金を出してくれるなんて、
すばらしい息子さんですね。
そんな息子さんを持った事が、大きな財産ではないですか。

親不孝ばかりの私としては、耳が痛いです・・・。
がんばって下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm
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この回答へのお礼

大変参考になるご意見有難うございました。そうなんですね、やはり勝手な価格で売買は出来ないようですね。息子はお金を貸したと思っていないので返さなくて良いと言っています。親一人子一人なので、相続問題はないのですが私が死んでから息子の手間をかけるより、今私が出来るならこの際名義を変えられたら・・と思いました。
もう少し考えてみます。有難うございました。

お礼日時:2006/04/05 17:48

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