
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ずばりお答えします。
可能です。
兄弟同士の婚姻というとちょっと禁じられた香りが漂ってまいりますが、ちょっと別の事例を考えてみてください。
旧法の時代におきまして、婿養子縁組というものが存在しました。
現行法では存在しませんが、代わる方法として養子縁組と婚姻を同時(別に時間差があってもかまわないのですが)に行う方法が一般的です。
その際2つの届を同時に行う際には特段の事情が無い限り、99%の戸籍事務担当者は「養子縁組」→「婚姻」の手順を踏んで事務を進めます。
と、いうことは、男性は女性の両親の養子となって女性と義理の兄弟になってから婚姻をすることとなります。
ただ、これは法的側面であって、社会的に認知されるかという問題は一切考慮しておりませんのでご了承ください。
No.2
- 回答日時:
民法 第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。ということで、可能ですね。法的には、可能です。
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