
No.6
- 回答日時:
#2です。
またもや刑事告訴の件のみです。
名誉毀損罪は親告罪です。
犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければ、犯人を有罪にするための裁判をすることが出来ません。
ですから、その管理職の方が「あなたが犯人だ」と知ってから半年以内に告訴しなければ、あなたが罪に問われることはなくなってしまいます。
それを防ぐために告訴したのだと想います。
弁護士を使ったのは、弁護士経由の告訴のほうが警察に受理されやすいからでしょう。
刑事事件での戦い方は、自分の正当性を主張するやり方は無駄です。
刑事事件においては、構成要件該当性(平たく言えば条文に該当する行為か否か)、違法性、有責性を機械的に判断して有罪か無罪かが判断されます。
貴方の場合は、刑法230条の2第3項によって違法性がないとされているのですから、その一点に絞って主張したほうが良いでしょう。
教育現場の管理職が、同じ職場の異性と不倫をし、それがある程度周囲にわかる状態となっていたなら「純粋な私生活」とはいえないと想いますよ。
その辺も主張してください。
もちろん、不倫の証拠は用意する必要があります。
また、あなたが有罪か無罪かに関係なく、警察に取調べを受けた場合は指紋と写真を警察に撮られる可能性はあります(だからといって前科になるわけではありませんが)。
なお、名誉毀損の時効は3年(刑訴法250条)ですので、あなたが不倫を暴露した日から3年たっても警察や検察から再捜査の呼び出しが泣ければ、あなたは無罪放免になったと思って良いです。
ただし、海外逃亡期間は時効のカウントはされませんので海外旅行をすれば、事項はその分だけ延びます。
大変参考になりました。ありがとうございます。弁護士さんとよく相談してがんばりたいと思います。自分はそれほど悪逆非道なことはしていないと思います…
No.5
- 回答日時:
回答にはなってないので、先にお詫びいたします。
何を妬んでいるのか分りませんが、人のプライバシーを暴露をするような、汚い人間は慰謝料もとられ刑事告訴でもされ自分の愚かさを思いしらされたがいいと思います。
不倫をする人よりも何よりも、あなたが一番汚いです。。
No.4
- 回答日時:
訴状の「請求の原因」に何が書いてあるかわかりませんから、回答は一般論かつ争点を判りやすくするため極論を書きます。
こう弁護士さんに言っておけば実際の裁判では、弁護士さんがうまく答弁書とか準備書面を作ってくれるでしょう。自分の意見をはっきり言わないと、弁護士さんも戦いようがないでしょう。多分、「他人の権利を故意に侵害した不法行為に当たる」という損害賠償請求でしょう。請求原因に「謝罪せよ」みたいなものが追加されている場合もあります。
この場合の対抗方法は「管理職の立場にある公務員はその行動に高い倫理性がもとめられるのはあたりまえでしょう。不倫したければ公務員になるな、管理職になるなと言いたい。真実を投書して何が悪い。不法行為に当たるわけがない。」「国民には真実を知る権利がある。不倫を行う高級公務員は、真性に国民の立場でその業務を行っているという国民の信頼への裏切り行為である。だから投書したのだ」みたいに攻め立てるのが有効でしょう。
どういうことかというと「質問者の行為は不法行為に当たらない。むしろ正当行為である」というように「不法行為に当たるか否か」で徹底的に争うのです。
この場合「不倫は真実か否か」が当然に問題になりますし、質問者は「不倫は真実か否か」で証拠を挙げ相手を攻め立てなければなりません。相手は「不倫していない」と主張する作戦を取るか、「不倫はしたが、それを投書したことは不法行為である」と主張する作戦を取るでしょう。普通は前者の作戦をとるでしょうから、これは質問者の思う壺です。「うそを平気でつく高級公務員の名誉など、法律で守る価値がないよね」と裁判官に思わせることが可能になるからです。
損害の事実でも争いましょう。精神的苦痛なら「1万円でも高い位。請求金額になる根拠なく、要するにいいかげん。デタラメ」というような(これは極論)みたいな争い方で、損害金額の妥当性、具体的算定根拠をガンガン攻め立てるとよいでしょう」
次に「不法行為と損害の間に因果関係はない」という攻撃を加えます。「病気になったのは、原告の健康管理が悪いのに過ぎず、因果関係はない」みたいに攻めます。「病気になったことが損害である」みたいな主張には、因果関係を攻め立てることが有効です。
刑事告訴されれば「事情をお聞かせ下さい」みたいな連絡が地検からあるでしょうから、上のような作戦で自分の行為の正当性、相手行為の不当性を訴えないと、大変なことになる可能性は否定できないかも知れません。
本件は「攻撃は最大の防御」と私は思います。ガンガン攻め立てないと負ける可能性大でしょう。守るだけでは「言い訳にすぎない」と裁判官は思うからです。
精神的慰謝料の額については、「20万円位しか裁判所は認めないのが普通」と聞いたか読んだりした記憶があります。ただし必死に防戦または攻撃しておかないと、請求の趣旨の金額になってしまうかも知れませんから注意が必要でしょう。
質問者の弱点は「質問者の行為はプライバシー侵害に当たる」と攻め立てられた時と私は思います。攻撃策は別に考えるとして、最悪20万円払う覚悟が必要かもしれません。
No.3
- 回答日時:
>ある人(管理職の公務員)の不倫行為を暴露する投書を関係者に何通か出したところ、訴えられました。
関係者が「ある人」と「不倫行為」に関し利害関係に有る人であればまだしも、友人とか職場の同僚など実際に「不倫行為」によって利害が発生しない人に暴露した場合「名誉毀損」になります。
いわゆる公然性が問題視されます。
>相談してる弁護士さんは相手が管理職の公務員なので公共の利害、公益目的が該当するかもしれないので微妙だと言ってくれてますが…
公務員の場合「公益目的」に関する目的で出たものであれば罰せられないと言う規定は確かにあります。
不倫によって公務員としての立場を利用していたり、不倫行為が公務員としての職務を害しているのであれば等、と言う事ではないでしょうか。
>1,民事でもかなり慰謝料取られますか
相手が被った損害を裁判所がどう判断するかです。
不倫をばらされて公私にどれだけダメージが有ったか?です。
2、刑事で逮捕もあり得ますか
刑事罰は「3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金」です。
証拠の隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合「逮捕」も有り得ます。
No.2
- 回答日時:
刑事告訴された件のみの回答になります。
以下は刑法の引用です
----------引用---------------------
名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
--------------------------------------------------------
不倫は真実ですか?
もしも不倫が真実であり、なおかつその証拠もあるのであれば、警察の事情聴取を受けたときに不倫を暴露したことを認めたうえで刑法230条の2第3項により無罪であると主張してください。
ただし、「公務に関係の無い、純粋な私生活についての名誉毀損であれば、公務員に関する名誉毀損を認める」との判例もあります。
不倫相手の女性がどのような立場で、どのようにして知り合ったかにより、必ずしも230条の2第3項が適用されるとは限りません。
あなたが暴露したことを否認した場合は、「逃走・証拠隠滅の恐れ有り」と判断されて逮捕される恐れがあります。
民事裁判の場合、売られた喧嘩は買うしかありません。
あなたも専門知識を持った人(=弁護士)に依頼して応戦しないと、相手の請求を認めたことになり、道徳上の善悪とは全く関係なく賠償額を支払わなければならなくなる可能性があります。
この回答への補足
男性の方は教育現場の管理職公務員です。女性は同じ職場の部下でした。(今は違う職場) 実は、5ヶ月ほど前に警察に呼ばれて事情聴取されてます。すべて認めました。それから警察からは何もありません。どうやら、相手は警察が動かないのが不満で弁護士雇って刑事告訴したみたいです。
補足日時:2006/04/09 22:25お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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