アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 タイトルの件、行為主体や期間など詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

まずは、以下のようですよ



参考URL:http://www.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/constitution …
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この回答へのお礼

短期と長期の定義はないのでしょうか?

お礼日時:2006/04/22 23:20

刑事訴訟法上は、逮捕に引き続く逮捕状の効果としての48時間ないし72時間以内の身柄拘束が抑留にあたり、それ以後の勾留が拘禁にあたるといわれています。



ただ、憲法問題として、抑留なのか拘禁なのかを明確に区別する実益はほとんどありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 19:40

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