
実はまったく切羽詰った質問でなくて恐縮なのですが。。
恋人からの高額な贈り物ってありますよね。たとえば婚約指輪がそうです。
自分は先日身の丈に合わないレベル(100万円以上)の婚約指輪を相手に贈ったのですが、こういうのって(相手方が)贈与税を払う必要は無いんでしょうか。
もし支払う必要が無いとすると、遺産相続の際の相続税回避の抜け道などでも利用できそうな・・・
当然ながら(?)ゼ●シィなどの結婚情報雑誌でもこんなQ&A、見たこと無いですし、こちらで質問させていただきました。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>なるほど、税務署の裁量ってけっこう大きいんですね・・・。
税法というのは税務署の観点から作成されています。
民法は庶民の観点から作成されています。
よく民法と刑法で判決が違うのは耳にするところだと思いますが、
民法、商法、税法についても同じことがいえます。
よくよく考えてみれば当然なのですが、
法律は行政府である各省庁が立案・提出することも多いものです。
利害関係にある省庁が立案するのですから、
当然自分達の業務の行いやすいように処理いたします。
そんな背景があって各法律で観点が異なることが結構あります。
なお、民法と商法は同じ見方で作成されていますが、
それでさえ両者には若干の矛盾があります。
やや脱線ぎみになりましたが、ご参考までに。
No.2
- 回答日時:
通常、冠婚葬祭の費用(香典など)は非課税の贈与として扱われます。
結婚指輪もこれに該当しますから、とりあえずは大丈夫です。
とりあえずと書いたのは、何千万、何億もする指輪では、
税務署の判断で税金を徴収される余地はあるということです。
なお、贈与は年間いくらまでは非課税という枠があります。
その時々で変動するのですが、現在では110万円になっているようです。
それから、この贈与の問題は結構シビアで、
民法と税法で解釈が違うことがあります。
このくらいはいいだろうが民法では通っても、
税法では悪質とみなされるケースがまれにあります。
一説には夫が妻名義の口座をつくるのも問題になるとか・・・
No.1
- 回答日時:
回答ありがとうございました!確かに結納金と言ったら良かったですね。
ちなみに、教えていただいた質問を見たら
>国税庁の「タックスアンサー」に贈与税の対象とならないものの一つとして、次のような記述があります。
>
>「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
との記載が! やっぱり不要なんですね。よーく分かりました。
ありがとうございました。
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