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一年学生ビザでNYに滞在してて、
今年の5月の9日にビザがきれてしまいます。
しかし急用で5月の3-6日と日本へ帰国せねばならなくなりました。
私は当初の目的でビザが5月にきれた後、
I-20維持で7月まで滞在するつもりだったのです。
学校は今のところ5月末までお金を払っていて、
そのあと1-2ヶ月延長するつもりでした。
しかし、ビザの有効期限が残り少ないと、
いくらI-20が有効でも危険だといわれました。
なので、5月6日にNYへ再入国する際に、
帰りの航空券を手に入れておいて、観光のビザとして入国するつもりなのですが、そういうことは可能でしょうか?
ちなみに学校はI-20を一度終了した形にして、次はパートタイムの学生として受け入れてくれるそうです。
怖いのが入国審査なのです。
私は「前回は英語を勉強するための滞在で、無事学校は卒業できたのだが、旅行するつもりが急な家庭の事情で短期間日本へ帰国せねばならなくなった。それで今回は観光だけが目的でそれが終わったら自分の荷物をまとめてすぐ帰る」というつもりなのですが。入国がNYなので怖いです。
非常に知識不足で困ってます。
皆さんの意見をお聞きしたいです

A 回答 (4件)

こんにちは^^



まず、ビザとI-20を一緒に考えていないかどうかを確かめたいです。一応、「しかし、ビザの有効期限が残り少ないと、いくらI-20が有効でも危険だといわれました。」といっていますので、たぶん、ビザとI-20の違いは理解しているとは思いますが、たくさんの留学生で、この二つを同じように考えてしまうひとが多いので、まず、そこのところを確認したいって思います。

それから、学生ビザというのは、もらえたら、5年間もらえるんじゃないかなって思いますけど、でも、最近は違うのでしょうか?だから、もし、5年間のビザをもらっているのなら、語学学校で勉強したくらいでは切れないのではないかな?って思いますけど、最近はビザも厳しくなってきているので、1年間しかもらえないのでしょうか?それとも、語学学校に通う前に、アメリカ国内でほかの学校に通ったことがあるということでしょうか?

それから、次に思ったことですが、観光ビザ(ビザウェイバー)で、入国することはできます。観光ビザで入国する際は、I-20は見せてはだめです。というのは、有効期限の切れていないI-20と有効期限の切れていないF-1ビザがパスポートにあれば、それは、学生ビザで入国するという意味になるからです。ですから、たとえ、入国審査で、I-94に観光として入っても、たぶん学生用のものに記入しなおししてくださいといわれるのがおちですので、観光で入国したいのであれば、観光で入国してください。ただ、観光で入国したい場合は、あくまでも、観光で入国したという意味ですので、入国したら3ヶ月以内に出国しなければいけません。そのまま、学生ビザに変更することは不可能です。というのは、アメリカ国内で、ビザウェイバーからほかのビザに変更することは法律で違反されているからです。ただ、観光ビザでもBビザで入国すれば、F-1ビザにステータス変更することはできますが、でも、それはありえないと思いますので、とにかく、観光で入国したら、必ずアメリカ国外に3ヶ月以内で出なければいけません。

とにかく、観光で入国することは可能ですが、でも、入国した後、bamboo-jetさんは、日本へ帰ってまた新たにビザを申請するつもりでしょうか?そこのところがよくわかりません。まず、F-1ビザが5月いっぱいで切れてしまう。ということは、ビザの更新をしなければいけないので、日本へ帰国することが必要になってきます。でも、パートタイムの学生として学校で受け入れてくれるということは、F-1ビザではないということですよね?F-1ビザはフルタイムの学生に出されるものですので、F-1ビザ以外のビザでなければ、パートタイムの学生で受け入れてくれはしません。もしかしたら、Hビザ保持者の方と結婚されているんでしょうか?Hビザかなんかを持っているのでしょうか?そこのところよくわかりませんけど、とにかく、どうやったら、パートタイムの学生で学校に行けるのか、そこのところをもうちょっと詳しく書いてもらえると回答もしやすいです。

それから、観光ビザで入国した際は、何もべらべらと言い訳をいう必要はありません。観光ビザで入国したら観光だけが目的ですので、I-20をみせなければ、入国審査官もアメリカで語学学生であったことは、わかりません。いろんないい訳を考えるよりも、ただ、観光であることだけを告げればそれでいいわけです。

でも、それでも言い訳を考えてしまう場合ですが、語学学校を卒業してから旅行するつもりというのはいってはだめです。語学学校を卒業してからGrace Periodをもらえますけど、これは旅行目的のためにくれるものではないので。この期間はあくまでも、母国へ帰る引越しの準備、それから、ほかの学校へ編入するので、そのための引越しの準備のためにくれる期間ですので、旅行目的のために使われる期間ではありません。

とにかく、bamboo-jetさんのI-20がいつ切れるのか、それから、どうやってパートタイムの学生として受け入れてくれるのか、そこのところがよくわかりませんので、補足要求としておきます。

ただ、一番いいのは、日本へ帰らないことです。もし、家族の誰かが死んだとか、そういうのでないんだったら、帰る必要はないんではないかなって個人的には思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。丁寧な回答ありがとうございました。
ええと、ビザとI-20の違いは一応理解してます。
学生ビザは東京の大使館で取りましたが、一年間だけでした。私の周りも東京でビザを申請した人はほとんどがそうです。大阪の人は5年です。どうしてなのでしょう?これはおっしゃるとうり、ビザが最近厳しきなってきたということでしょうか。
ちなみに語学留学というのは今回が人生で初めてでした。以前は一度も外国へ留学したことはありません。そして次回、観光ビザ(ビザウェイバー)でアメリカ国内に入国するのも人生で初めてです。(あ、ハワイに一度5日間行ったことあります)
だから知らないことがたくさんあるのですね。
私が以前通ってた語学学校のI-20は3月で切れました。ほんとは4月に学校からバケーションももらってて、5月に復帰し5月までお金を払ってて通うつもりだったのですが、全部キャンセルしました。なのでI-20は3月に無効になったことになってます。卒業書ももらいました。
もうI-20は有効でないと思います。なので、次回観光ビザで入国する時はI-20は持っていないことになります。もちろん入国審査では観光するとしか言わないつもりです。
あとすでに帰りの航空券(日本行き)は買いました。87日後の航空券です。90日ギリギリは危険だと思いましたので。
それから、私は次に観光で入国した際、こっちで学生ビザなのど他のビザに帰るつもりもありませんし、8月からの日本での就職を真剣に考えてます。だから、日本へ戻ったらアメリカへまた留学することはないと思います。
ちなみに今まで通ってた学校がいい学校だったので、パートタイム(週16時間)で2ヶ月ほどまた通いたいなぁとは思ってますが(F1ビザではないです)、それは無事入国できたらの話です。ちなみにHビザももってません。結婚もしてません。
言い訳についての回答はすごく参考になりました。下手に何も言わないように心がけます。あくまでも観光だということで。
私も危険を冒して日本には帰りたくはないです。訃報ではないのですが、今回はたった一人の妹の結婚式なのでどうしても帰ってあげたいだけなのです。これから離れたとこに(と言っても日本国内ですが)お嫁にいく彼女に会っておきたいので。

とにかく、丁寧な意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/02 14:46

K_butlerです。



お礼を読みました。

今回は、妹さんの結婚式だということで、帰国されるわけですね。それではしょうがないですよね。

それから、私の場合、大学院時代、休学をして、日本で働き、また、アメリカに戻ったことがあります。その時は、大学院に戻るかどうかわからなかった時期で、今の主人に会うために、アメリカに行きました。それで、結局、アメリカの大学院に戻ることに決め、それで、またインターナショナルオフィスからI-20を新しく発行してもらい、それから、カナダに渡って、また、アメリカに再入国した経験があります。私がI-20を新しく発行してもらう前に、アメリカに入国したときは、ビザウェイバーで入国しました。その時に、入国審査官に言われたのは、ただ、観光ですね、ってそれだけでした。学生ビザで入国したときとは、全く違って質問の数が1回だけでした。観光ですと、あまり質問されないことが多いですから、やたらと言い訳を考え、それを実際に言ってしまうと、誤解を招くことにもなりかねないので、ただ、堂々と観光で入国することだけを考えて、アメリカに再入国してみてください。

それから、I-20は既に切れいているみたいですので、I-20はもちろん入国審査の時には出せませんよね。質問文には、まるでI-20が切れてないように書かれている雰囲気がありましたので、私を含めた回答者のひとたちに誤解を招いてしまったようですね。また、それから、語学学校を終えてから、また、2ヶ月間、語学学校に通うっていうのがよく意味が分かりません。語学学校を終えてから、まあ、確かに自主的に語学学校に通う事は可能かもしれませんが、あまりそういうことをするっていうひとはいません。というのは、英語力がそれなりにあるのに、なぜ、また語学学校に通う必要があるのかということです。

それから、アメリカに無事ビザウェイバーで入国して、それで、また語学学校に2ヶ月通うことは違法になります。いくら、語学学校がいい語学学校だからといっても、アメリカに入国したのは、あくまでも観光であって、学校に通うものではありません。もう一度、ちゃんと確認をとってみてください。ビザウェイバーでアメリカに入国して、それで、パートタイムで語学学校に通えるかどうかをインターナショナルオフィスで聞いてみる事です。パートであろうとフルであろうと、語学学校に通う事は学生であるという意味に入ります。ですので、ビザウェイバーで、アメリカに入国し、語学学校に通う事は出来ませんし、通うことは違法に値します。学校に通う場合は、ちゃんとしたビザがないと通えません。もし、学校側がビザウェイバーでパートで通わせてくれるといった場合は、学校側に責任があります。そういう意味ではその語学学校はいい語学学校とはいえないです。又は、bamboo-jetさんが誤解している可能性もありますので、一度、メールで問い合わせをし、それで、英語で返してもらうほうが、理解しやすいと思います。その英文をまたこの掲示板にのせてもらえれば、こちらも納得いくかなって思います。

ただ、ちゃんとした観光ビザ(B-2ビザ)がある場合は、短期間、語学学校でパートで通う事は学校によっては可能なようですが、でも、普通、学校探しのためにB-2ビザを出すということで、結果的にはアメリカ国内でフルタイムの学生としてステータス変更をすることが目的としたものです。ですから、bamboo-jetさんのケースとは意味が違います。また、テロ以来、B-2ビザで語学学校に生徒を通わせる事は基本的にあまりないので、そういう学校に通うのはお勧めしません。ただ、夏休みの期間にBビザで語学学校に通えるところはあります。

とにかく、観光ビザとビザウェイバーは違います。インターナショナルオフィスも、日本人の学生がビザウェイバーで入国できることを知らないことがあります。というのが、アジアから来ている外国人学生でちゃんとした観光ビザ(Bビザ)をとらなければアメリカに入国できないひともいるからです。ですから、観光ビザ(Bビザ)なのか、それともビザウェイバーの意味で、夏休みの間に語学学校に通えることができるのか、そこのところをもう一度確認をとってみてください。

私も実際私がアメリカにBビザで入国したと思われたことがありますので、そこのところ、ちゃんと確認したほうがいいと思います。

長々と失礼いたしました^^
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
本日無事何事もなくアメリカに再入国できました。
質問もされることがなく、ものすごくあっさりすぐに終わったので、拍子抜けしました。
学校の件はありがとうございました
慎重に考え直してみますね。
それでは、報告までに。

お礼日時:2006/05/07 09:34

混乱していらっしゃるようですが、はっきり認識しておくべきは、F-1ビザはI-20があって初めて有効と言うことです。



5月に帰国される時に、I-20はどうなっていますか?「延長するつもり」「7月まで滞在するつもり」ではなくて、実際に5月の段階でI-20の期限はいつになっているのでしょうか?

もし帰国の時にI-20が有効期限内(たとえば7月まで)であり、きちんと裏に再入国の許可サイン(学校のDSOでもらう)がしてあれば、たとえ3日前であってもビザの期限内ですから再入国することはできます。ちなみに、アメリカに滞在中は、ビザの期限が切れていてもかまいません。問題なのは、「I-20の有効期限内であるかどうか」です。

そして
>ちなみに学校はI-20を一度終了した形にして、次はパートタイムの学生として受け入れてくれるそうです。<

↑どういう学校かわかりませんが、こういうことはありえません。
F-1ビザ無し(I-20を発行しない)で学生を受け入れることは移民法違法になります。留学生はフルタイムでなければなりません。(学校が移民法を無視している可能性がある)
I-20が切れた状態であれば、F-1ビザはもう失効していますから、次回入国する時は観光のビザ免除ではいることはできますが、その状態で学校に通うことは違法になりますから気をつけてください。
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確かにきれる寸前の学生ビザでの再入国は入国時に何が言われるかもしれませんね。


でも、ノービザでの再入国、それに帰りのチケットをちゃんと購入しているという事であれば大丈夫なのでは。因みどれくらいの期間の観光予定なんですか?その予定が比較的短ければ問題ない様な気がするけど、もしそれが3ヶ月近い予定だと拒否されるかも。
学生ビザで再入国してしまうとそのビザの失効日前に日本へ帰国という予定を立てていないとオーバーステイという取り扱いになると思う。
それと、貴方の場合は一年留学のようなので大丈夫だと思いますけど、念のため自分のパスポートについているI-94の有効期間と学生ビザの有効期間、I-20の期間がちゃんとマッチしているか確認した方がいいと思います。それぞれの期限が異なっている事があるので。(特にI-94と学生ビザの期間)
例えば学生ビザの有効期限がまだ大丈夫でもI-94の方が期限切れになっていると出国の際にオーバーステイしたという扱いになるかも。
昔はこの事については移民局も余りキツく取り締まっていなかったみたいですけど、何年か前からちゃんとチェックをするようになったということです。
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