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ドイツの留学ビザを取りたいのですが、私は中学時代飲酒喫煙をして1度だけ補導されたことがあります。
補導歴がある人でも、留学ビザを取ることは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

ビザ取得の時に必要とされる事例の多い「犯罪経歴証明書」のことですか?



これは取得した本人は開封できないので、これが心配でご質問を挙げられたのなら警視庁がホームページで「犯罪経歴証明書発給要綱の制定について(通達)」を公表しています。

こちらをご覧になり、別添第5の6に該当した場合で、過去に犯歴のあったものは「犯歴なし」と記載するように通達がでています。 なお、ここには交付される様式も掲載されているので、どういうものが「犯罪経歴証明書」として封入されるのかわかります。 

ご質問者の詳細が不明ですが、子供のころに補導されただけなら記載などされない印象がします。細かくはご自身で通達を確認してください。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/kan …
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普通は問題ないはずですが、ドイツのルールをよく確認するようにして下さい。


諸外国で一般的に求められるのは、無犯罪歴証明といって、これには補導は含まれません。
幸運をお祈りします。
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