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国際結婚で海外でずっと生活してきましたが、日本に帰って過ごそうと思います。
その場合、旦那は日本の結婚移民ビザを取得する必要がありますが、私の収入によって合否が決まるみたいです。
今は、帰ってきて間もないので無職です。
年間所得はほぼ無しなので、完全に落ちます。
年間所得が不安定でも、預金がある程度あればいいそうです。

外国人を呼び寄せるためにはどのくらいの預金が必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>旦那は日本の結婚移民ビザを取得する必要がありますが、



「日本人の配偶者等」という「在留資格」です。俗称なり自分で発明した単語で喋ることはお勧めしません。通じませんし、書類を出されても互いに判断できませんからね。何より馬鹿だと思われることが最大の弊害です。

>外国人を呼び寄せるためにはどのくらいの預金が必要なのでしょうか?

基本、初回の在資の期限は1年だから(1年未満もあるが、余程信用がおけないと看做されているに等しい)、家族として1年間の生計を維持できるという金額と、その支弁・支払いに関する申述書で立証することになります。

日本人配偶者が安いアパートに入居済みと仮定しましょう。ここでの仮定値は家賃6万円です。余りリアリティがある数字ではありませんが、地方であるとか、既に居住実績があれば援用になります。
光熱費、通信費、食費で2人で10万円と仮定しましょう。すると月額16万円、1年で192万円です。相当に申述書で言い訳をしなければならないでしょう。

月に25万円なら年300万円。1年の生活コストとしてはリアリティがあります。こうなると申述書に内訳は書かなくても大丈夫でしょう。

さて、在留は1年限りではないでしょうから、先に立証した数字を毎年用意しなければなりません。厳密にいえば銀行口座に先の金額が常にある状態にすることです。初回は海外送金でしょうから送金票の控えなどで自己資金であることが間接的に立証できるでしょうし、その後の銀行残高の維持は銀行が証明してくれます(有料かも)。

ここまで書いて理解できたかもしれませんが、入管は当人達の決心とかは信用しません。客観的な事実、他者が証明する事実を重視します。それでも初回や思いがけない状態(あなたの失職とか)に陥ったときは、申述書を添付することをお勧めしておきます。
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入国管理局では「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定し生活が見込まれること」としています。

公共の負担になっていないということですので、生活保護などは受けていないという前提です。

また、独立の生計を営むに足りる資産や技能という点の収入の目線では、過去3年間連続して300万円以上あることが目安になります。こちらは、世帯全体でみていきますので、申請する外国人本人が、専業主婦(夫)で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たしていればよいとされています。
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移民ビザの申請出して見たら良いかと。

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300万以上じゃないの?

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この回答へのお礼

ありがとうございます
たった300万くらいでいいんですかね?

お礼日時:2021/04/02 14:52

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