電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今年の6月から動物愛護法が改正されると聞いたのですが、ブリーダーの扱いは何か変わるのでしょうか?アドバイスありましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

すみません、追記です。


私はショップをしていますので、
動物保管業(預かるのは保管で、ペットホテルなどもこれに入るそうです。)と、
動物販売業の2件の登録が必要です。
登録には登録料15,000円(1件に付き、15,000円、
2件目からは少し安くなります。)が必要で、5年ごとに更新です。
申請時には登録料と、書類を提出します。
書類は、ショップ周辺の地図と、ショップの間取り図、
それから、愛護センターよりもらった申請書類の3点でした。
また、登録申請したら、そのあと書類審査→現地(ショップ)視察→検討
→登録許可、不許可の決定通知と言う流れになるそうです。
登録不許可になるのは色々ありますが、重要と思うことの一つに、
ショップなどをする場所の土地の種類に条件があって、
例えば低層地域ではショップの営業ができないということがありました。
(それは各市町村に問い合わせると分かります。)

あなたも最寄の動物愛護センターに問い合わせられると詳しいことが分かると思います。
私は問い合わせて、書類と資料を送ってもらいました。
    • good
    • 0

私も先日動物愛護センターに行ってきました。


ブリーダーさんでなくても、個人で飼っているわんこやにゃんこでも、
1回までの繁殖はは登録しなくて良いけど、
2回以上の繁殖をするのであれば、登録が必要とのことでした。
子犬や子猫やその他の動物(特殊な動物など、一部を除くようです。)
を売って利益を得ているのであれば、登録をしないといけないそうです。
    • good
    • 0

◆改正動物愛護法のポイント◆



○動物取扱い業者
 (ペットショップ、ブリーダーなど)が登録制

○インターネットでの販売業者も登録が必要

○業者は販売する動物の特性、状態に関する情報を
 文書で説明しなければならない。
(環境によっての弱さや手術の有無、
 遺伝的な病気の有無など書面で示さなければならない)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!