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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご結婚おめでとうございます。以前、仕事で戸籍事務をしていました。大体お答えが分かりますので、書かせて頂きます。
○まずは、原則から
婚姻届は、提出される市区町村に、どちらかの本籍か住所が無いと提出ではません。ですから、今回のケースですと、沖縄の、提出されようとしていると町村に、どちらかの住所か本籍がないと提出できません。
○例外
ただ、先の方も書かれていますが、例外的な措置として、「一時滞在地」を住所とみなして、提出する事が出来ます。例えば、その区に、親戚のお家があるとか、有人のお家があるとかの場合、さらには、滞在されているホテルなどを、そのに一時的に滞在されているということで提出できるということです。
ただし、一時的に滞在していると言わないと、つまり、本当に滞在していないと、受理してもらえないです。
>なにか管外的な扱いで、書類を持っていけば、他の地自体でも受け付けてもらえるのかなーと思っています。
一時滞在地への提出については、特別な書類は不要です。要は役所が一時滞在地と認めてくれるかだけです。認めてくれれば、婚姻届けの真ん中辺りにある大きな欄に、「一時滞在地…沖縄県○○市○○町○番地」と書いておかれれば良いです。
○ちなみに、
必要書類を参考に書きますと、提出先に本籍がない方については、戸籍抄本が必要です。お二人とも沖縄に本籍はないと思いますので(ないですよね?)、無ければ双方必要です。
あらかじめ(あまり古いのはだめですから、おおむね、印届を提出される日の前の3ヶ月以内に取得されることが望ましいです)、本籍地の市区町村の戸籍担当課で取得して置いてください。必要な書類はそれだけです。
なお、ご質問ケースのように、いずれの住所地でも本籍地でもない市区町村に提出される場合は、正式に書きますと、
「婚姻届書3通、戸籍抄本各3通」
が必要です。
何故そんなに必要かと言いますと、本籍地以外ですと、受け付けた役所で婚姻届1通を保管、そして各本籍地の役所に婚姻届を各1通送付する必要があり、それぞれに戸籍抄本を添付しますから、3通ずつ必要になります。
また、なぜ戸籍抄本が必要かですが、本籍地が無いと戸籍の内容と婚姻届の内容(氏名や生年月日などですね)の照合ができませんから、それを照合するために必要となります。
ただし、大抵の役所は、一通ずつしかもっておられない場合は、提出した役所でコピーして原本のコピーであることを証明した上で、各本籍地に送ってくれると思いますから、一通でも受け付けてくれるとは思います(絶対ではありませんので「思いますと書かせていただきます」)。
なお、戸籍抄本は、戸籍謄本でも結構です。戸籍抄本は、本人だけが記載された戸籍の証明、謄本は全員が記載された証明です。
(結論)
・一時滞在地として提出する方法がありますが、あらかじめその市町村に、認めてもらえるか確認しておかれた方が良いです。
補足が必要でしたら、何でも聞いてください、できるだけ分かりやすく書かせていただきます♪
ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。
ここまでの情報に心強くなりました。
どうも出来るらしい?位の時は「もし、役所の人に『何言ってるの~?』的な扱いをされて、本当はOKなのに却下されたりしたらどうしよう~。」とか不安だった私ですが、回答を読ませていただいて「自信を持って質問できるぞ」と安心して、役所への電話ができました。
恩納村に問い合わせをすると、さすが、大手チャペルのある村。2つ返事でOKをいただけました。
どうも、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ANo.5です。
補足を少々…No.3さんの書き込みを読みまして気づいたのですが、「その日に届けること」と「沖縄で出すこと」のどちらを主眼に考えておられるのかによって、注意点が変わってきますので補足の意味で書かせていただきます。
○とにかく、その日に届けられればよい
・この場合は、どちらかの住所地か本籍地に出されるのが、絶対にお勧めです。受理されないというリスクが大幅に減ります。
・No.3さんが書かれていることは、今でもできます。婚姻届の署名捺印は、新郎新婦が自分で記入捺印する必要がありますが、届け出る、つまり役所にもっていくのは本人でなくても良いです。
ただし、親族にもっていってもらったほうがいいと思います。赤の他人ですと、「偽装結婚」の疑いをもたれる可能性がありますので。
・この場合の、注意点は……( ..)φメモメモ
提出されるのが当事者でないということら、記載内容に間違いや漏れがあると修正が難しい(どう直していいか、本人で無いと決められないということです)ことがありますから、あらかじめ、最寄の役所で記載したものを確認してもらわれたほうが良いかと思います。
○沖縄で届けたい
・この場合は、当事者ですから届書を訂正する必要があれば、その場でいくらでも修正ができますから、とにかく、先に私が書きました必要書類を忘れずにもっていってください。
・この場合の、注意点は……( ..)φメモメモ
その場で修正できないものが一点だけあります。右側にある、証人2名の記載です。これは記載漏れがあったり、判子が押していないと、お手上げです。証人が本人で修正しないといけないからです。
なお、証人で留意点がもう一点あります、ご親戚などに証人になってもらわれる場合、新郎新婦と同じ姓の方がなられることもあるかもしれません。その場合、同じ姓でも、新郎新婦の押印した判子と同じ判子で証人欄に押印してはいけないということです。同じ判子が押してあると、受理してもらえません。
それと、判子を持ち歩くのも手間ですから、欄外に「捨て印」を押す欄がありますから、そこに、署名押印欄に押印された判子を押印して置いてください。そうすることによって、その場でいくらでも訂正できるようになります。押していないと、訂正箇所にいちいち判子を押さなければなりませんから、判子をもっていかなければなりません。また、届書も訂正印だらけになる可能性があります(まーこれは「見栄え」だけですが、一生に何度もあることではないですから、できればきれいなものを提出したいですよね?)。
・あと、これがもっとも大切ですが、先に書きましたように、提出先の役所に、事情を伝えられて、それが一時滞在地として認めてもらえるか確認しておかれることをお勧めします。
なぜかと言いますと、変な話ですが、一時滞在地というのは例外ですから、提出される市町村によっては、年に一回あるかないかという所もあると思います。めったに無いところですと、役所が混乱して、つまり受理していいものなのかどうか判断しかねて、最悪の場合、「とりあえず受け取っておきます。法務局と相談して、受理していいとなれば受理とさせていただきます。」ということになることもあり得るからです。そんな中途半端なことですと、あなた方も不安になられると思います。
ですから、どこかの市町村に聞くのではなく、提出先の市町村に確認をしておいてください。なお、沖縄ですと、場所柄そういうケースは多いと思いますから、慣れてはおられると想像しますが。
(おまけ)
いろいろと、ややこしいことを書きましたが、一時滞在地として認めてもらえることが確かでしたら、ご本人が提出される場合は、届書のあなた方が書かれる記載内容については、神経質になる必要は無いです。
私の経験から言いますと、完璧な記載内容で提出される方はごくまれで、必ずどこかを間違われています。その場合、役所はどうするかと言いますと、まず、「どちらの姓を選択するか」や「本籍地をどこにするか」、「署名押印がしてあるか」など、役所が記載や訂正することができない(本人が決めてもらう必要があり、本人に訂正してもらう必要があるところという意味です)ところを重点的にチェックします。
その他の、「本籍地」「筆頭者の氏名」などは、既成の事実ですから、間違っていれば役所が勝手に訂正します。例えば「○番地の△」を「○-△」と書かれますと、役所が勝手に「○番地の△」に訂正します。そう書かないと、婚姻届としては不正確なものになるからです。
ですから、「役所が勝手に直せないところ」以外は、受理したあとで間違いが見つかっても、役所が勝手に直して「受理できる婚姻届」にしてくれます。その訂正の際に必要なのが「捨て印」です。これが無いと、役所が訂正できません。「すいませんが、訂正印を押しに来てください。」といわれることになります。
これは冗談ですが、もう一度沖縄旅行をすることになります。
○心に残る、良い結婚式になるといいですね♪ では(^_^)/
No.4
- 回答日時:
ご結婚、おめでとうございます。
さて、ご質問の件ですが、全然大丈夫ですよ。
一時滞在地で充分婚姻届を出すことできますから。
婚姻届と、戸籍謄本(戸籍抄本でも充分なのですけど、謄本を持っていったほうが安心)、運転免許証と、念のために印鑑を持っていっておけば、大丈夫。
本当はいらないんだけど、本籍続柄入りの住民票も持ってきてくださると、受理市町村としてはありがたい、かな。
戸籍謄本は、戸籍の全部事項証明、とも呼ばれます。
結婚式の挙行地で婚姻届を出すと、その後のお二人の戸籍に「沖縄県どこどこに届出」って書いてもらえるので、記念になっていいですよね。
でも、婚姻届に間違いがあったとき、すっごく大変なので、必ず事前に下見をしてもらってくださいね。
お近くの戸籍課で、いついつに沖縄で婚姻届を出したいんです、ってご相談をどうぞ。
あと、婚姻届で住所は変わらないので、住所変更の手続きにもご注意くださいね。
たしかに、事前に役所の人に確認してもらうと、安心ですね。なるほど~。
さきほど、役所に問い合わせ。OKでした!!必要な物は、上記に書いてもらったそのものでした!
ありがとうございました。
戸籍に、沖縄の届出がでるのも素敵ですね。ますます楽しみになってしまいました。
No.3
- 回答日時:
日付だけの問題でしたら、当日他の人に頼んで婚姻届を出すいったことが出来るのではないかしら。
勿論キチンと記入して必要な書類(戸籍謄本?)とかも準備してになります。婚姻届は時間外でも受理してくれますから、仮にお勤めしている人でもお願いできるかな。
私は義母が婚姻届を出してくれましたよ。ちゃんと受理されました。
ただ、20年以上前の話ですから参考になるかはわかりませんが、お住まいの自治体にお尋ねになっては如何でしょう?
そんな方法があったんですね!硬い頭で考えていては、ダメですね。
今回は、旅行先での入籍が認められているという事になったのですが、ご回答、どうもありがとうございました。
「こんな方法もあるわよ」的なご回答が、うれしかったです。
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No.2
- 回答日時:
婚姻届の提出先は戸籍法25条で「届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
」となっています。本籍地は夫・妻の現在の本籍地を指します。
所在地は通常、住所地とされていますので、一時的にいるだけの市町村は含まれません。
しかし、一時滞在地を所在地として届け書を受理してくれる場合もあります。
前もって該当の市町村に問い合わせた方がいいでしょう。
問題は、記載ミスがあった場合です。戸籍担当職員が修正できない、つまり、本人に書き直してもらわないといけない場合もあります。その場合、またそこの市町村まで行くことができるかどうかも考えに入れておかないといけません。
No.1
- 回答日時:
ここを参考にどうぞ。
http://www.walkerplus.com/wedding/tokushu/joshik …
提出先によっては、戸籍謄本やその他の書類が必要なこともあるようなので、事前にその地方自治体に問い合わせして、必要な書類を揃えて置くようにしましょう。
私は市役所のHPしかみていなかったんですが、こうやって、いろいろ教えてもらえるサイトもあるんですね。
すぐの回答をいただけて、こころ強かったです。
ありがとうございました。
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