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成人と未成年の婚姻についてです。

未成年と婚姻をする場合、親権者の同意が必要な事は知っているのですが、同意書と婚姻届を役所に提出した場合に、親権者に役所から電話確認などはいくのでしょうか?

また、提出先役
所が双方の本籍地でない場合は双方の戸籍全部事項証明書が必要ですか?
僕が北海道で彼女が愛媛県です。

受理は書類上の確認だけなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

親権者に連絡がいったら困るのですか?


電話連絡などはないと思いますが、もし同意書を偽造したり他人に親権者を装って代筆させて書かせた場合、それがばれると有印私文書偽造罪、公正証書原本不実記載罪という罪に問われます。
同意書はきちんと親権者に書いてもらいましょう。


双方の本籍地以外で婚姻届を提出する際は、戸籍謄本が必要です。
これは本籍のある役所でしか取れないので前もって準備しなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/10/23 01:06

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