
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
もらえると思います。
・・・が今回の不正受給についてはどうでしょう?
詐欺罪が問われると思います。
ご回答ありがとうございます。
問題はアルバイトの申請をしないまま、受け取ってしまった、失業保険です。
(10年前です)
今度申請すれば、前回と同じ会社ですし、アルバイトとしての雇い入れ開始時期と前回の失業保険受給時期が重なる訳ですから、問題視されますね。(雇い入れ時期と、保険加入時期は数年ずれている訳ですが)
自業自得と悔い、今回の雇用保険給付の申請は見送るべきですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そのバイトの期間に雇用保険を支払っていればもらえます
(社会保険に加入していたのなら雇用保険にもはいっていたのではないでしょうか?)
ちなみに 社員として働いていた時の雇用保険は使えません
失業給付は退職して1年が支給期限ですから
数年たっている時点でアウトですし
数年アルバイトしているというのは 就職にあたります
(ハローワークにおける就職とは継続雇用であれば正社員・パート・バイトの区別はありません。目的は定期収入を得られるかどうかですから)
ご回答ありがとうございます。
上手く説明出来ていなかったので再度説明します。
A社を退職
↓
雇用保険の給付を申請
↓
A社にアルバイトで呼び戻され不定期ながらも就業
↓
雇用保険を受給~完了
↓
A社のアルバイトをそのまま継続
↓
数年後、A社で健康保険、厚生年金、雇用保険に強制加入
↓
退職を予定。失業保険は貰える?
社員のときの雇用保険は10年前に受け取ってしまった、
としたら、これが問題ですよね?
新たに雇用保険の受け取りを申請したら矛盾が出て来ますね。
(アルバイトとしての雇い入れ開始時期が、以前の保険給付時期と重なる。
それとも雇用保険に入った時期が問題とされ、雇い入れの日は関係ないのですか?)
雇用保険料を5年近く払っているので、少しは貰えたらというのが本音です。
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