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米国人の妻と5年前に結婚し、子供(2歳半)の幼稚園入園が近づいたのを期にビザ取得~渡米の準備をいろいろしております。
i-130提出後、大使館からのレスポンスにしたがっていわゆる健康診断書等を準備、そろった段階で面接に、というプロセスを踏もうとしておりますが、米国配偶者ビザ取得後、渡米するまでどのぐらいの猶予があるんでしょうか? たしかi-130は無期限だそうですが、そこからステップを進めると「渡米の意志とその具体時期の表明」等がからんで来るので(明言化されているか不文律かはおいといて)実質的な猶予期間があるように見えます。
この猶予期間が例えば半年間なのかそれともむ期限なのかで今後の準備事項の優先順位がいろいろ変わってきますが、大使館HP等チェックしましたがよく分かりません。
ご存じの方、また先達の皆様方、ご教授下さいますようお願い申し上げます

A 回答 (1件)

私が理解している範囲では大使館で面接後、永住ビザの発行がありその時点で渡米は可能です。

あなたの永住ビザのスポンサー(奥さん)の元または申請書に記載してある住所のもとへ永住ビザカード(グリーンカードのことです。)が郵送されてくるはず。基本的に永住権保持者はアメリカに年最低6ヶ月間住居しないと永住権が却下される恐れがあるので、あなたが永住権を収得後にアメリカでその年の半分(ないし6ヶ月)住居できれば良いのではないでしょうか?もしどうしてもアメリカで6ヶ月間の住居が出来ないときは移民局の方へその趣旨を示した許可書の申請を行なわないといけないと思います。
ここのdiscussion board web siteに色々なforumがあるので参考にすると良いかもしれません。
http://www.immigrationportal.com/
または
http://patanouchi.com/
この二番目のサイトは国際結婚のことについての色々な情報があります。あなたの場合はもう結婚なされているので、結婚手続きについては参考にならないと思いますけど、配偶者のビザ申請についての部分に関しては参考になるかも。それとアメリカ市民が配偶者のビザのスポンサーに成る時はそのスポンサーに十分な経済力があるかどうかというのが大切に成ってくるので、もしあなたの奥さんがどちらかというと専業主婦またはパートタイマーの仕事をなさっているのでしたら、その点に気をつけた方がいいですよ。(実際にわたしの知り合いでアメリカ人の女性と結婚後、配偶者ビザの申請の時にこのproof of financial support documentの作成の為に奥さんの家族などにも署名をしてもらわなければならなかったとか言っていましたので。。。)
Good luck!
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