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昔から自分の姓が嫌で嫌でたまりません。
しかし姓を変えるには「重大な理由」がないと出来ないとのこと。
この姓のおかげで嫌な思いはたくさんしてきましたが、そこまで珍しいものでもないので「重大な理由」にはなりえないと思います。
けれど通称というものがあってそれを使い続けることが出来ると知りました。
特に戸籍の姓をムリヤリ変えようとは思いませんが
(変えられるものならば変えたいのですが、調べたところかなり難しそうなので)通称で仕事場や普段の生活をすることは可能なのでしょうか。
ちょうどこれから転職するので
これを機に姓を変更したいのですが、やはり戸籍を変えているわけでもないのに別名を名乗ることは不可能でしょうか。
もしくは両親は離婚しておりませんが、父方ではなく母方の姓にする、というのは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

通称の姓の使用については、その使用先が了承すれば可能です。


ただたとえば会社に勤めるとしても、その会社で発行される健康保険証や源泉徴収票など公的な書類は戸籍上の姓になります。つまり正式な”姓”を偽ることはできません。

さて、他の姓に変えるという方法としては、

1.婚姻して配偶者の姓を名乗る
2.養子縁組する

という方法があります。
ご質問にある母方の姓を名乗るというのであれば、母の祖父母と養子縁組すれば可能なわけです。
ただ法的に祖父母と親子になりますので、相続の関係もあって、よく話し合われるのがよいかと思います。(実父母との関係がなくなるわけではありません)

もちろん単純に「氏の変更」を家庭裁判所に願い出る道もないわけではありませんが、特段の事情がなければ認められません。
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この回答へのお礼

なるほど。使用先が許可して、かつ公的な書類を偽るのでなければ普段の生活で「通称」を使っていても問題はないわけですね。
でも実際それをしようとすると郵便受けは本名?通称?本人確認の書類は本名だから、本人確認が必要な時は本名を名乗らなければいけないけど、確認しなきゃいけないことが後でわかると通称との説明が必要になってくるし・・・と難しいことだらけですね。
実際、実行してらっしゃる方っていらっしゃるんでしょうか?

祖父母と養子縁組!考えもしませんでした。
確かに、相続という厄介なものがついてくるのは事実ですね。私はとくに関わり合いたいとは思わないのですが、一つの案として親にかけあってみるのも手ですね。

特段の事情がない・・・というか、人からしてみればそんなに傷つくようなことじゃないかもしれないので。家庭裁判所に願い出て受理していただくのは難しいと思います。

ありがとうございます!大変参考になりました。

お礼日時:2006/05/15 15:26

どこかでチラッと聞いた話によると「生前戒名を名のる事が出来る」と言う様な事を聞いた気がします。


全然嘘かもしれませんので詳しいことは一切わかりません、そのあたりの事はご自分で調べて下さいませ。
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この回答へのお礼

少し調べてみました。
亡くなった後つけられる名前ですよね。

でもよくそういうのって仰々しい名前が多いけど自分で決められるものなのでしょうか・・・。
知り合いに寺の住職さんがいるので聞いてみます。
貴重な情報ありがとうございます!

お礼日時:2006/05/17 10:26

>実際、実行してらっしゃる方っていらっしゃるんでしょうか?


結局のところ色んな事情があってそのようにしている人はいます。多いのはたとえば性同一性障害の方であるとかも自分の名前のほうを変えたりしていますよね。
郵便局に関して言えばあらかじめ表札を出して転居届けを出しておけばこちらは通称でも本名でも届くようにできます。

>一つの案として親にかけあってみるのも手ですね。
ご質問者は15才以上だと思いますので、それであれば親の承諾は不用であり、法律上は祖父母と御質問者の間で同意すれば届けは出せます。
まあ相続の関係からあとでもめるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

なるほど。
実際通称を使ってらっしゃる方のお話がどこかにないか探してみます。
郵便局大丈夫なんですね!知りませんでした。

祖父母との養子縁組は、相続とかのことを考えると少し大変な気がしてきました。私自身は相続とかどうでもいいのですが(^^;)
ただ名前を変えたい、だけで親族が納得してくれそうにもないので、それは最終手段として考えたいと思います。

お礼日時:2006/05/17 10:24

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