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姉がお見合いをすることになり、仲介者の方から独身を証明する書類が必要と言われました。
通常は戸籍謄本を取り寄せるとのことでしたが、母親が謄本を他人に渡すのには抵抗があるといって困っています。
何か他に本人が独身であるという証明が出来るものがあればいいそうですが、市役所の住民課に問い合わせて見たのですが、やはり謄本か抄本しかないとのことでした。他に方法はないか、お知恵を貸してください。

A 回答 (6件)

ちがっているかもしれませんが、抄本か謄本で、本人の所だけ切り取って見せるということが良いのではと思いますが、できないかも、あやふやですみませんが。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
本人分の抄本しかないかもとは思っていますが、出来れば他の方法があると助かるのですが・・・。

お礼日時:2002/02/12 21:07

戸籍を渡すのが一番確実ですが、抵抗があるのも良く分かります。



一度仲介者の方に相談してみるのはいかがでしょうか。
また、家族の分だけではなくて個人の分の戸籍(って抄本でしたっけ?)であれば
謄本よりも抵抗は少ないかと思うのですが。
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この回答へのお礼

そうですね。どうしてもということであれば、母も納得せざるをえないと思います。
もう一度仲介者の方にきちんと聞いてみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/02/12 21:11

 証明できる書類は、戸籍謄本か抄本でしょうが、事情があって渡せない場合には、戸籍謄本か抄本を仲介者の方に見ていただいて確認をしていただき、返してもらってお見合いの相手の方には、仲介者の方から独身であることを確認したことを伝えてもらってはいかがでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
hanboさんがおっしゃるように確認してもらえばいいのかもしれませんので、一度きちんと聞いてみます。

お礼日時:2002/02/12 21:16

抄本でもご両親のお名前はばっちり見えちゃますね。


謄本は戸籍に書かれている者すべてを記述したもので抄本は該当者に関する内容のみが記述されているものです。
#表現が稚拙で申し訳ないです。

お母様の危惧されていることは至極当たり前のことです。でも証明書まで提出してまでする必要はないように思いますけど。多分仲介の方というより相手の方から要求されているのではないでしょうか?
はじめから相手を疑ってかかっている人ようなうちの人はろくな人じゃないんじゃないかと思ってしまいます。
#意地悪だわ...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も母と同じような意見ではあるのですが、姉本人がその見合いを希望しているものですから、周りのものがあまり細かいことを気にするのもどうかと思い悩んでいます。
私としては、churaさんの#ご意見に同感です。

お礼日時:2002/02/12 21:22

公的機関で発行するものとして、正式には「独身証明書」という証明はありません。


しかし、一般に「独身証明書」と呼ばれているものとして、以下の2種類の証明書があります。
・結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書(業者用証明書):結婚情報サービス業者や結婚相談業者に提出するための、現在結婚していないことを証明する証明書です。業者用証明書は、本人の本籍のある地域の役所で、業者が発行した専用の請求書を持参した本人だけが請求することができます。
・婚姻要件具備証明書:日本国籍のある方が、外国籍の方と、海外でその国の法律で結婚するために必要となる、(日本の)法律上結婚可能なことを証明するものです。婚姻要件具備証明書は本籍のある地域の役所で本人だけが請求することができます。
どちらも役所の戸籍課のみでの扱いとなります。
ちなみに、料金は1通300円で、印鑑(認印で良い)、本人証明(免許証など)、業者発行の専用請求書(業者用証明書の場合)が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そんな証明書があるとは知りませんでした。大変参考になります。
ただ、我が家の本籍地は現住所から大変遠いので、直接行くことが出来ないのが困りますね。
ですが、他の方法があるということが分かり道が開けた気分です。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/12 21:29

ryuuoyakataさんの仰られたことを補足します。



確かにいわゆる独身証明書は存在します。「結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書」というのが正式名称ですが平成12年の春頃、当時の通所産業省の依命通知により「証明しても差し支えない」との取り扱いとなったはずです(うろ覚え)。

証明内容としては民法732条【重婚の禁止】規定に該当しない(それ故、逆説的に独身を証明している)ということです。
parisさんが訪ねられた自治体では、たまたま無知な職員に当たったのかどうかはわかりませんが、今一度確認する余地はあるかと思います。発行できる根拠はあるわけですから、これまで発行したことのない自治体であっても交渉により発行が可能になるのでは…と考えます。

ちなみに、行政証明書(各自治体で独自に出している証明書)扱いになりますので発行手数料も請求に必要とされる書類も各自治体によって異なります。

婚姻要件具備証明書ですが国際結婚に際して使用される証明書です。本来は法務局での証明事項なのですが、お客様の便のため地方自治体でも証明しているところがほとんどかと思います。
我々の地区の取り決めでは請求に際して相手方の国籍その他を提示して頂きますので国際結婚をしない人には証明しない(つまり、この事例では証明書の発行が出来ない)ということとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しい内容まで教えていただいて、大変よく分かりました。もう一度市役所の方に取得方法もかねて確認してみます。
皆さんにいいお知恵を貸していただき助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/12 21:34

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