先日、原付にて出勤時に事故に遭いました。相手は中年女性が運転する乗用車です。状況は当方の右側を同じ方向に走っていた乗用車が、交差点直前になって急にウインカーを出し、こちらが左折に巻き込まれる形で約一週間の打撲、創傷を負いました。ところが事故の翌日、なんと加害者が警察に首の捻挫で全治二ヶ月との診断書を提出したそうです。こんなケースは警察でも、自動車の保険の担当者に相談しても「聞いたことない。」と言われてしまいました。こちらとしては、無理な請求など考えてもないのですが、相手の出方に困惑と腹立たしさを感じます。当方は原付については自賠責保険の加入のみなので、自分で相手方保険会社と交渉に当たらなければならないのですが、どのような態度に出ればいいのでしょうか?過失割合は通常2:8、良くて1:9になると思いますが、加害者の医療費についてもこちらの負担分が発生するのでしょうか?長文で申し訳ありません。アドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に車は左折する時にバイクが入れないように左側に寄せていなければなりません、この状態であなたが直進する為に車の左をすり抜けた形であると6対4であなたの過失も4位は出てしまいますね。
しかし、車の突然の左折などで直進するあなたのバイクを巻き込んだとなれば8対2~10対0でしょう。
相手の危険行為を立証できれば10対0もありえますが、バイクとの事故で病院にまで行くような方ですからまず無理でしょうね^^;
ただし相手も怪我をした(医者が診断書出せば)悔しいですが、どうしてもあなたの過失も出てしまうのでは?と考えられます。交通弱者(バイク)として9対1で過失割合が決まったと想定して書きます。
ここでやっかいなのが相手の車は車種はなんでしょうか?
(例)相手の車の修理費実費50万円
あなたのバイクの修理費実費 5万円 とします。
この場合相手は過失9ですから5万円の9割の45000円をあなたへ支払うことへなります。
あなたは過失1ですから50万の1割5万円を弁償しなければなりません。
また、自賠責保険のみですと自賠額が決められており、相手が病院に通うと相手の通う程度や怪我の具合、後遺症などにもよりますが、交通事故扱いの為、相手は自己の所有する保険は使いませんので満額保証しなければなりません。そうすると自賠額をオーバーしてしまうとあなたの負担がでてしまうこともあります。
この場合圧倒的にあなたの方が有利ではありますが、相手がちょっとクセモノでしたら自分の主張をする為に調停で話会ってみるのも一つの手ですね。
補足ですが、動いている車両同士の事故の場合よほどのことが無い限り10対0は無いと思っていいと思います^^;しかも相手が保険屋さん対素人ですしね。
嫌な感じの方から貰い事故をされましたね、頑張って下さい。
私は素人ですのであくまでも参考までに・・
No.7
- 回答日時:
#5です。
ご質問者が困惑するのはわかりますが、相手の診断書内容や警察に診断書を提出するということは、ご質問者が口を挟める問題ではありません。
診断書提出⇒相手方が自分の保険を適用するために提出
診断書⇒医師が書くものだから、内容については医師が責任もつもの
そのことについてご質問者が気にしても仕方ないことですよ。
回答していただいた皆様、アドバイス本当にありがとうございました。本来ならお一人づつお礼を申し上げるのが筋ですが、昨日からPCの具合が悪く10分も立ち上げていられない状態なので締め切らせて頂きます。今のところ、相手方の保険担当者の対応も、穏便に処理しようとしていると感じられます.あまり苦にしないようにしますね。
No.6
- 回答日時:
>相手の出方に困惑と腹立たしさを感じます。
いえ、ご質問者が別に気にする話ではないですよ。
>当方は原付については自賠責保険の加入のみなので、自分で相手方保険会社と交渉に当たらなければならないのですが、どのような態度に出ればいいのでしょうか?
別に単に過失割合で相談して決めれば良いだけです。御質問者の過失分、つまり1~2割と予想されているのでしたらその分についてはご質問者が負担することになります。まあ自賠責の範囲内と思いますのでたいしたことはないです。
>加害者の医療費についてもこちらの負担分が発生するのでしょうか?
それはもちろんそうですよ。その加害者・被害者という区分けを考えるとおかしくなるのです。これは単にどちらの方が責任が大きいのかということで言い換えているだけです。10:0の事故であれば加害者、被害者と明確に分けられますけど、それ以外は両方が加害者であり被害者です。
それにしても珍しいですね。確かに。よほど怪我がひどくて人身事故にしても保険治療を受けたかったのかもしれません。というのはご質問のような場合、道路交通法上の行政処分(免停とかそういうやつです)については人身になったことで、その車の女性が処分を受けることになると思います。
つまり自ら首を絞めているのですけど...もしかしてそういう事を知らなかったのかな。
まあなんにしてもご質問者側に大きな問題は生じないと思いますよ。
あとバイクであっても任意保険は加入した方がよいですよ。
私の知っている事例で、その筋の人と事故を起こしてしまい、大変な目にあった人がいます。任意保険に加入していれば保険会社が間に入ってくれるからなんとかなるけど、いないと当事者間での話しになるので、それは大変です。詳しく書きませんけど結構悲惨だったようです。
No.5
- 回答日時:
事故で怪我があれば診断書を提出する。
これはごく当たり前のことで、そのことについて相手を非難しても仕方ありません。
しかし、頚椎捻挫二ヶ月の診断書って。。。書いた医者もすごいな。身内が医者なのかも。
どちらにしても、ご質問者に影響はないと思われます。
自分で自分の首をしめた形ではないかと。。。
相手の治療費については「こちらには過失がないと思っているので、自賠責に被害者請求してくれ」の対応で問題ないかと思います。
想像できる過失割合からすると、ご質問者に相手方の治療費の負担がでることはまずないかと思います。
この回答への補足
皆さん、早速のアドバイス本当に有難うございます。当方が相談した保険屋さんによりますと、今回のような原付と乗用車の事故の場合、被害者側に治療費や休業保障などの損害賠償を支払って示談成立となるのが通常のパターンとのことでした。相手方の乗用車とは助手席側の前輪部分と接触しており、明らかに加害者の安全確認不足による無理な左折が大きな原因(当方の一方的な考えなのですが…。)と考えております。こちらも制限速度内で走行していましたので、接触転倒でも軽症で済んだわけで、乗用車の運転手が全治二ヶ月などと、そんなにひどい衝突だったとは本当に腑に落ちません。加害者には事を穏便に済ませる意思が無いのかと疑ってしまいます。当方の困惑した胸中を直接加害者にぶつけるか、それとも相手方の保険担当者に伝える方が良いのか、今とても迷っています。引き続きアドバイスよろしくお願いします。
補足日時:2006/06/02 10:49No.4
- 回答日時:
過失の大小にかかわらず、相手の損害のうち自分の過失分については賠償義務があります。
人身事故の場合は少々違い、実際には相手が質問者さんの自賠責に損害額全てを請求することになります。自賠責の範囲内でおさまれば全額質問者さんの自賠責保険からの支払いになり、自賠責の範囲でおさまらなければ過失割合に応じて「自賠責保険+(任意保険or自己負担)」での賠償になります。
過失割合にどうこう口出しするつもりはありませんが、並走していたということであれば、それは大変危険な行為です。また後ろについて走っていたとしても前の車が突然右左折することはありえることです。接触したのであれば、「危険な運転」「前方不注意」ということです。交通事故は自分の過失が少なければいいというものではないはずです。やはり事故にならないことが大切です。ちょっと運転の仕方も考えたほうがいいようですね。
No.3
- 回答日時:
不幸な相手だったと思います。
事故による怪我には、因果関係を捜査されます。
つまりは相手の首の捻挫と、事故の態様。
因果関係が認められれば、その事故による怪我となります。認められなければ、ただの怪我、ただの診断書。寝違いかも知れませんからね。
事故の過失割合については、あなたの走行位置と危険予測地点。そこから事故を回避、または小さくできたなら、あなたの過失も増加します。
医療費の負担は、怪我が事故によるものなら払わなければいけないでしょう。
しかし、あくまで毅然と対応してください。言いたいことをむちゃくちゃ言ってくる相手に、こちらも同じようにしてしまうとそれを揚げ足取りになんか金を取ろうとしてくるかもしれません。
こちらが正当に対応しておれば、相手が無茶をしてきたとき(暴力団名などを語って金を請求してきたとき)は、またそれで警察に相談したり被害を出したり出来ますよ。そのためには、こちらがまともな対応をしていることが重要でしょう。
No.1
- 回答日時:
その女性は、診断書を出して何がしたいんでしょうねw
貴方は原付で相手が乗用車なら、過失割合も10:0じゃないんですか?
貴方が負担する事なんて何も無いと思いますよ?
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