No.3ベストアンサー
- 回答日時:
★まずは、そもそもの年金の仕組みの話から。
(1)旧国民年金法による通算老齢年金
(2)旧厚生年金保険法による通算老齢年金
(3)新厚生年金保険法による遺族厚生年金
65歳以上の方が、上記3つの年金受給権を有する場合は、次の2通りの中から、最も有利な方法を選択していただくことになります。※「旧」は昭和60年改正前、「新」は昭和60年改正後の制度であることを表しています。
1.(旧国民年金)通算老齢年金+(旧厚生年金)通算老齢年金
2.(旧国民年金)通算老齢年金+(新厚生年金)遺族厚生年金+(旧厚生年金)通算老齢年金の2分の1
これは推測ですが、質問者様の場合、以前から上記2.の組み合わせを選択していたのではなかと思います。つまり、通算老齢年金は、今年度から新たに半額になったのではなく、以前から半額になっていたものと思われます。
4月に振り込まれた年金と、今度6月に振り込まれる年金を比較していただければ、物価の下落分(マイナス0.3%)相当額が減額されていること以外変更はないと思います。もし、心配なら、社会保険事務所や年金ダイアル?などに問い合わせれば、より確実です。
★社会保険庁からの通知のあり方について。
物価の変動などにより、新年度から年金額が変更になる場合は、新しい年金額の通知が届きます。このとき、これまでの支給額と比べて、物価の分だけ下がりますよ、という通知であれば分かり易い。
ところが、通算老齢年金が二分の一停止になっている方については、あたかも新たに二分の一が支給停止になると誤解を受けるような通知になっているようです。(実際の通知書は見たことがないですが・・・)この辺は、社会保険庁に改善を図ってもらいたいところであります。
(参考)
○(旧国年)通算老齢年金と(旧厚年)通算老齢年金、(旧国年)通算老齢年金と(新)遺族厚生年金の組み合わせについては併給調整の規定ないため併給。
○(新)遺族厚生年金と(旧厚年)通算老齢年金の併給調整については、昭和60年改正法附則第56条第6項で、(新)遺族厚生年金の二分の一支給を規定。
No.2
- 回答日時:
・年金の話をするときは生年月日を書いていただきませんと……。
・その額は、年金そのものの額でしょうか、それとも税金や保険料を引かれた後の手取りでしょうか?
・扶養控除等申告書は、出しておられるでしょうか?
この回答への補足
母は大正9年7月28日生まれです。
以前もらっていた金額のちょうど半額が支給停止額となっています。全て引かれたあとの金額だと思います。
No.1
- 回答日時:
日数が経っているので、もう解決されていますか?
すぐ業務センターに問い合わせされたほうがいいですよ。
半額というのは大きな変更ですので、いくつかの年金の併給調整の組み合わせパターンが変更になったなどの事情があるのだと思います。
公的年金のトータルがさほど変わっていなければいいのですが、トータルで半額近くまで下がったら確かに生活できないでしょう。ちょっと考えられません・・・。
といっても私は通産老齢年金に詳しくないですし、また現行の制度でないため詳しい人もあまり多くないと思いますので、ここで回答を待たれていてもタイミングが悪いといい回答が付かない可能性があります。
まれに年金業務センターの間違いもありますので、急いで問い合わせて納得のいくお答えをいただいてください。
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