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60歳から年金を受け取り今年70歳になる家族の者が、年金特別便によって今まで算入されていなかった分があることがわかりました。

修正の申請をする際、「年金がいくら増えるのか、いつからの対応になるのかについては6ヶ月待ってください」との説明を受け、今月で6ヶ月になりました。そこで、電話をしたところ今度は「10ヶ月待ってください」との対応です。
いつまで経っても、修正後の年金を受け取れないのではないかと心配をしております。

社会保険事務所のこのような対応は致し方ないことなのでしょうか?
家族の者はどのような行動をすべきでしょうか?
また、今後の分だけでなく、過去もらえるはずだった分(10年間分)も、受け取れるものと考えて良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

年金記録に誤謬が明確に確認された場合、記録の訂正により年金の増額分が発生するわけですが、年金時効特例法が平成19年7月6日から施行されたため、本来ならば時効で消滅してしまう部分も含めて、その全額を支払うこととなっています。


したがって、ANo.2については、時効の件に関しては適切な回答ではないと思います。
なお、特例法の適用にあたっては、また別途に手続きが必要となりますので、下記URLを参照し、大至急、所定の手続きも行なって下さい(特別便に返事をするだけではダメです。)。

社会保険庁:年金時効特例法の施行について
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm

いずれにしても、1日も早い処理が望まれます。
かなり強い調子で処理のスピードアップを求めて下さい。
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現在記録漏れ分の支給が始まっており、2月初旬手続き済みの方が5年分を受給しています。

時効撤廃分についてはプログラムされていないため、当分の間手計算によりあと数ヵ月はかかるという話です。

≪修正の申請をする際、「年金がいくら増えるのか、いつからの対応になるのかについては6ヶ月待ってください」との説明を受け、今月で6ヶ月になりました。そこで、電話をしたところ今度は「10ヶ月待ってください」との対応です。≫

新法の年金ですので、社会保険事務所にて見込み額の計算が可能だと思われます。
6ヵ月が10ヵ月となった件。現場の末端機関である社会保険事務所は社会保険庁からの連絡によりそのように言い直しているだけです。民間でいうと、本社と子会社のような関係になっています。
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>社会保険事務所のこのような対応は致し方ないことなのでしょうか?


土・日も窓口を開いており、平日も時間延長これ以上のサービスを求めるのは無理と思います。再計算に時間がかかるのは理解できます。待つしかないと思います。
>また、今後の分だけでなく、過去もらえるはずだった分(10年間分)も、受け取れるものと考えて良いのでしょうか?
まず5年分を受取、その後時効撤廃分を受け取ることになるのではないでしょうか。あせらないでひたすら待つことだと思います。
何の解決にもならないことですみません。気休めになれば幸いです。
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誤字脱字です。

10年分は時候で年分しか受け取れなくなってしまいますよ
→10年分は時効で2年分しか受け取れなくなってしまいますよ
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待ってたら駄目ですよ。


そちらのミスだから社会保険事務所で今すぐ調べろ!
と強く言ってください。
下手すれば差額の10年分は時候で年分しか受け取れなくなってしまいますよ。
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