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No.1
- 回答日時:
>略式起訴の場合、50万が満額なんでしょうか?
質問の意味がよくわかりませんが、
略式手続は50万円以下の罰金又は科料に科する場合のみ適用できる手続ですから、
「略式で処理できる刑としては最高」とはいえるでしょう。
(それ以上の刑を科す場合は正式裁判でなければできない)
>前科になるので、宅建免許は取り消しになるのでしょうか?
# 宅建免許ってそういう法規知識も条件じゃないんかな?と思いつつ…
一部例外はありますが、原則として罰金刑は欠格原因ではないので、
免許取り消しにはならないでしょう。
(宅建業法66条1号~4号で引用される同法5条3号、3号の2参照)
>今後、不動産で生活していくのは難しいのでしょうか?
法律論とは別に「白い目で見られる」ことはあるでしょう。
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