プロが教えるわが家の防犯対策術!

実は今度、友人が知的障害児(10歳)のママになります。
その子どもの療育を行うことを考えると働けないので、市や国から受給できる
年金や税金の免除、駐禁除外証明書の交付など、医療費の免除や生活用具の支給
など受けられるものがあれば、申請が必要でも手続きをしてみたいと言います。
京都市内在住なのですが、あらかじめ療育手帳Aの所持で受けられるサービスや
年金などの受給条件、申請の有無や必要書類などを調べてから役所へスムーズに
届けたいとのことです。役所で聞こうと思ったら自分で調べてこいという態度だった
そうなので、私のところへ相談にきました。ネット力を生かしてできるだけ
確実かつ多くの情報を教えていただけたらと友人に代わってのお願いです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 療育手帳のAを持っている場合には、重度心身障害者医療の該当になり、医療機関での自己負担額が非常に安くなる制度があります。

又、税金面では扶養家族としての控除額が約二倍になる制度があります。その他は、各都道府県や市町村によって独自の政策がある場合があります。京都市役所の福祉担当課で、確認をしてください。その際には、療育手帳を持参すると良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/29 13:41

療育手帳Aの所持者への福祉サービスには、国の場合、


・障害児福祉手当(ただし知的障害が最重度または同程度と認められる場合)
・特別児童扶養手当(児童の障害程度により、1・2級の区分あり)
・児童扶養手当(児童が特別児童扶養手当の支給対象児童である場合は、
          20歳の誕生日の前日の属する月まで支給される。)
・特別障害者控除(扶養している家族の所得税・住民税の減免)
・自動車税の減免(生計同一で週1回以上障害児の通院などに自動車を
           使用しているなどの条件にあう場合)
・ホームヘルプサービス(家庭での身体介護など)
・ショートステイサービス(主に介護している家族が障害児をみられないときに、
               福祉施設などで一時的に預かってもらえる制度)
・JRの運賃の半額割引(介護者1人もOK。ただし距離などに制限あり。)
・高速道路や自動車道の通行料の半額利用(ただし条件あり)
など、他にもたくさんの福祉サービス制度があります。
地方自治体の場合は、住所地によって利用できる
福祉サービスに違いがあります。

ただし療育手帳には、何年かごとに「最認定」といって
障害程度を見直す制度があります。
療育手帳Bの場合は、Aのときとは違って利用できる
福祉サービスに限りがあります。
また引越ししたときには、住民票の届けと同時に
こまめに療育手帳などの住所変更届をしないと、
福祉サービスを受けられない場合があります。

福祉サービスについての問い合わせは市区町村役場が一般的ですが、
都道府県の児童相談センターでも教えてもらえるのでは?と思います。
また児童福祉施設や知的障害者施設などが近くにあれば、
施設内に「在宅(介護)支援センター」のようなものがある場合があります。
センターには養護学校の元教員や行政の福祉担当課の元職員などが
働いている場合があり、担当の市区町村役場などとの連絡調整を
してもらえる場合もあります。
きっと頼りになる味方になってもらえるのでは?と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/29 13:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!